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更新日:令和6(2024)年10月8日

ページ番号:586175

外来機能報告制度

令和6年度外来機能報告について

 令和6年度の外来機能報告が、病院や有床診療所等を対象に10月1日から始まります。

【関連通知】

外来医療の現状

 外来医療については、患者さんの医療機関選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者さんによってはいわゆる大病院志向がある中、外来患者が一部の医療機関に集中し、待ち時間や勤務医の外来負担などの課題が生じています。
 また、人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化及び連携を進めていく必要があります。

外来機能報告制度

 このような状況を踏まえ、令和3年5月に成立・公布された「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49 号)により、地域における医療機関の外来機能の明確化及び連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、外来機能報告制度が医療法(昭和23年法律第205号)に位置付けられました(令和4年4月1日施行)。

制度の目的

 患者さんの流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師の働き方改革に寄与することが見込まれます。

報告対象となる医療機関

  • 一般病床又は療養病床を有する病院
  • 有床診療所(無床診療所は任意)

報告時期

  • 年1回(例年、10月から11月にかけて実施)

外来機能報告の結果の公表

 医療法第30条の18の2において、外来機能報告により報告された情報は公表することが定められています。つきましては、次のとおり外来機能報告の結果を公表いたします。

<外来機能報告の結果>

関係通知等

<制度概要>

<通知関係>

<ガイドライン>

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課地域医療構想推進室

電話番号:043-223-2457

ファックス番号:043-224-8210

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