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更新日:令和6(2024)年10月31日
ページ番号:410445
2021年10月からオンライン資格確認(マイナンバーカードの健康保険証利用)の本格運用が開始されました。
今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、医療費を節約できる、より良い医療を受けることができる、急にかかった医療機関でも普段飲んでいるお薬の履歴や受けている治療を基に受診することができる、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除される(高額療養費制度)などのメリットがあります。
医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードを健康保険証として御利用ください。
参考:政府広報オンライン(2024年12月2日、マイナ保険証を基本とする仕組みへ。)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(※)やセブン銀行ATMで事前に登録しておく必要があります。
登録方法は、下記の厚生労働省ホームページなどをご確認ください。
(※)マイナポータルとは、子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請ができたり、
行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
参考:厚生労働省ホームページ_マイナンバーカードの健康保険証利用について(被保険者向け)
参考:厚生労働省ホームページ マイナンバーカードの健康保険証利用方法
「マイナ受付」のポスターやステッカーの提示が目印です。
ステッカー
ポスター
また、下記の厚生労働省ホームページにて、健康保険証利用に対応している医療機関・薬局のリストを公開しています。(順次更新)
参考:厚生労働省ホームページ_マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
薬局では、調剤を受けたい医療機関の電子処方箋を、カードリーダーで簡単に選択できます。さらに、オンライン診療やオンライン服薬指導の際にも、医療機関へ処方箋を受け取りに行ったり、薬局へ処方箋を持参したり、郵送してもらうなどの負担がなくなります。
限度額適用認定証を提示しなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払が不要になるので、急なケガや病気で手術や入院が必要になった場合にも安心して医療を受けることができます。
※国税庁ホームページ:マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力)
オンライン資格確認は今後のデータヘルスの基盤となります。
医療機関等の皆様におかれましては、ぜひ、導入いただきますようお願いします。
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)
デジタル庁ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年10月28日から、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請ができるようになります。
解除申請につきましては、各市町村において受け付けていますので、お住まいの市町村の国民健康保険の担当部署までお問い合わせください。
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