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更新日:令和6(2024)年9月3日
ページ番号:4403
千葉県では、平成30年4月1日から国民健康保険の財政運営の責任主体となることに伴い、国民健康保険運営方針等の重要事項の審議を行うため、「国民健康保険法」に基づき、千葉県国民健康保険運営協議会を設置しました。
平成28年10月25日
国民健康保険法第11条
千葉県における国民健康保険事業の運営に関する都道府県が処理することとされている重要な事項(納付金の徴収、国民健康保険運営方針等)を審議する。
原則として公開
なし
健康福祉部保険指導課国保運営班
電話:043-223-2591
ファックス:043-221-5769
E-mail:hosi5(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
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