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更新日:令和6(2024)年6月14日
ページ番号:646028
「環境と調和のとれた食料システムの環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)第16条第1項に基づき、千葉県と県内53市町村の共同により「千葉県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」を策定しました。
みどりの食料システム法に基づき環境負荷低減事業活動を行おうとする農業者は、「環境負荷低減事業活動実施計画」又は「特定環境負荷低減事業活動実施計画」(以下、「実施計画」という)を作成し、都道府県知事の認定を受けることができます。
認定を受けた農業者は、認定を受けた実施計画に基づく取組に対して支援措置を受けることができます。
「千葉県環境負荷低減事業活動(農業分野)の実施に関する計画認定要領」(PDF:147.6KB)
リーフレット「みどり認定を受けてみませんか?」(千葉県環境農業推進課)(PDF:1,006.8KB)
支援措置等については、農林水産省のHPをご確認ください。
千葉市・習志野市・市原市・八千代市の農業者の方は、実施計画書(別記様式第1号又は第2号)、認定申請書(別記様式第3号又は第4号)を作成し、メールまたは郵送で、千葉農業事務所企画振興課へ提出ください。
※土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減に取り組む場合、「土壌診断結果」を添付してください。
「記載例(1)(取組拡大・設備投資あり)」(PDF:321.2KB)
「記載例(2)(現状維持・設備投資なし)」(PDF:294.1KB)
申請の手続き・相談など、詳細については、下記までお問い合わせください。
電話番号 043-300-1985(企画振興課)
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