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更新日:令和6(2024)年8月7日

ページ番号:4414

保険給付の種類(国民健康保険)

1  病気やけがの治療

病気やけがをして国保を扱っている医療機関にかかるときは、病院・診療所(医院)の窓口で被保険者証を提出すれば、下記のような医療にかかった費用の一部を支払うだけで、受診できます。残りは国保で負担します。

  1. 診察
  2. 治療(処置、手術など)
  3. 薬や注射などの処置
  4. 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
  5. 入院および看護(食事代等は別途負担)

※災害や失業など特別な事情で一部負担金の支払いが困難な場合には、申請により、猶予・減免が認められることがありますので、市町村の国保の窓口へお早めにご相談ください。

一部負担金割合

  • 義務教育就学前まで「2割負担」
  • 義務教育就学後から70歳未満の方は「3割負担」
  • 70歳以上75歳未満の方は「2割負担」(現役並み所得者は「3割負担」)

(70歳以上の被保険者の方には高齢受給者証が交付されますので、受診の際は被保険者証と併せて窓口に提出してください。)

3  入院したときの食事代等

入院中の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)を被保険者のみなさんに負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。なお、療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費(光熱水費)の一部を自己負担します。

4  医療費が高額になったとき

同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、申請により後から高額療養費として支給されます。

なお、「限度額適用認定書」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担減額認定書」)を提示することで、個人単位で一医療機関での支払いが限度額までとなります。市町村の国保担当窓口に認定書の交付申請をしてください。

また、過去12ヶ月間にひとつの世帯で高額医療費の支給が4回以上あった場合は、限度額が低くなりますので、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

70歳未満の方

所得※区分

1ヶ月当たり自己負担限度額

(ア)901万円超

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

(イ)600万円超901万円以下

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

(ウ)210万円超600万円以下

80,100円+医療費が267,000円を
超えた場合は、超えた分の1%を加算

(エ)210万円以下

(住民税非課税世帯除く) 

57,600円

(オ)住民税非課税世帯 35,400円

※ 「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。

※ 所得の申告がない場合は所得区分(ア)とみなされます。

70歳以上75歳未満の方

所得区分

外来(個人ごと)

1ヶ月当たり自己負担限度額

現役並み所得者III

(課税所得690万円以上)

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

同左

現役並み所得者II

(課税所得380万円以上)

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

同左

現役並み所得者III

(課税所得145万円以上)

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

同左

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円 57,600円

低所得者II

(住民税非課税(低所得者I以外))

8,000円

24,600円

低所得者I

(住民税非課税)

8,000円

15,000円

※ 75歳に到達した月は、国民健康保険分の自己負担限度額が2分の1になります。

5  高額介護合算療養費

世帯の中に介護保険の受給者がいる場合、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が、著しく高額になる場合、自己負担限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満の方

所得区分

限度額

(ア)901万円超 212万円
(イ)600万円超901万円以下 141万円
(ウ)210万円超600万円以下 67万円
(エ)210万円以下((オ)を除く) 60万円
(オ)住民税非課税世帯 34万円

70歳以上75歳未満の方

所得区分

限度額

現役並み所得者III(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者II(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者I(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満) 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I

19万円

6  医療費がいったん全額自己負担になったとき

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し、決定した額の保険者負担分があとで支給されます。

  1. 急病などでやむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたり、不慮の事故等で国保を扱っていない病院で治療を受けたとき
  2. 手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)(ただし、医師が認めた場合のみ)
  3. コルセットなどの補装具代(ただし、医師が認めた場合のみ)
  4. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  5. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(ただし、医師が認めた場合のみ)

詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

7  海外渡航中に診療を受けたとき

海外渡航中の疾病等についても、保険給付の対象となります。ただし、日本で保険適用とされていない臓器移植や不妊治療、性転換手術等については対象となりません。また、治療を目的として海外へ渡航し診療を受けた場合も対象となりません。

具体的には,日本の医療機関で同様の疾病等について保険給付を受けた場合を標準とし、実際に支払った金額の方が多いときは標準額から、少ないときは実費額から、一部負担金に相当する額を控除した額が、帰国後療養費として払い戻されます。海外療養費の申請には、次の書類が必要となります。

  1. 療養費支給申請書
  2. 診療の内容等がわかる医師の診療内容明細書及び領収明細書等
  3. 2が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文
  4. 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  5. 海外療養費の内容について照会することに関する同意書
  6. 被保険者証

詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

8  入院などのための移送代

病気やけがの治療や入院、転院などで、緊急その他やむを得ない理由により自動車などを利用して移送の費用がかかったときには、保険者が必要と認めた場合に限り移送費が支給されます。

9  訪問看護を利用したとき

被保険者が自宅で継続して医療を受ける状態にあると市町村や組合が認めた場合、利用料として費用の一部を支払うだけで、訪問看護が受けられます。残りの費用は訪問看護療養費として国保が負担します。

10  出産したとき

被保険者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば生産、死産、流産等の別なく支給されます。

11  死亡したとき

被保険者が亡くなったときに、実際に葬儀を行った人に対して葬祭費が支給されます。

交通事故にあったとき

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課保険者助成班

電話番号:043-223-2375

ファックス番号:043-221-5769

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