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更新日:令和4(2022)年4月28日
ページ番号:4416
交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも国保でお医者さんにかかれます。その場合、国保では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
※「第三者行為による被害届」は、損害保険会社に依頼して、代理で作成してもらうことが可能です。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなってしまうことがあります。示談の前に国保にご相談ください。
詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
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