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更新日:令和6(2024)年8月7日
ページ番号:4415
1 一人でも基準課税所得額が145万円以上の方がいる世帯に属する70歳以上の被保険者が現役並み所得者の対象となります。
2 ただし、基準課税所得額が145万円以上であっても収入の額が次のいずれかに該当する旨の申請があった場合は、「一般」区分となります。
(1)被保険者が複数いる世帯
ア同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満
イ同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得額金額等の合計額が210万円以下
(2)被保険者が一人の世帯
ア当該被保険者の収入額が383万円未満
イ当該被保険者の基礎控除後の総所得金額等の額が210万円以下
(3)被保険者が一人の世帯であって、同一世帯に特定同一世帯所属者がいる世帯の人がいる世帯
(4)当該被保険者及び同一世帯に特定同一世帯所属者がいる世帯の人の合計収入額が520万円未満
その世帯の世帯主(擬制世帯主を含む。)及び国保被保険者全員が住民税非課税のとき、その世帯に属する70歳以上の被保険者が、低所得者IIの対象となります。
その世帯の世帯主(擬制世帯主を含む。)及び国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ、その世帯の所得が一定基準以下のとき、その世帯に属する70歳以上の被保険者が、低所得者Iの対象となります。
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