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国保法第77条で「保険者は、条例又は規約で定めるところにより、特別の理由がある者(注)に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」とされています。
このことから、
となっていますので、詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
※国保組合については、加入されている国保組合にお問い合わせください。
(注)特別の理由がある者
災害等により生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者
雇用保険に加入されている方が、解雇や傷病などの非自発的な理由により退職した場合、国民健康保険料(税)の算定基礎となる、前年度の所得額を100分の30にして、保険料(税)額を計算します。
手続など詳しくは、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
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