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詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
特別な事情とは、
などの事由により保険料(税)を納付することができないと認められる事情をいいます。
「被保険者資格証明書」が交付された後であっても、
などの事由により、被保険者証が交付される場合があります。また、高校生以下の世代については6ヶ月以上の有効期限のある被保険者証が発行されます。詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
資格証明書を交付されていると、医療費の全額を医療機関に支払い、後日申請することにより、保険者から、支払った保険の適用となる医療費から一部負担金を除いた金額が特別療養費として支給されます。
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