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更新日:令和6(2024)年2月15日
ページ番号:340380
地すべりを防止して、国土の保全と民生の安定を図るために、農林水産大臣及び国土交通大臣は、地すべり防止区域を指定しています。
地すべり防止工事の施工や地すべり防止区域の管理は、都道府県知事が行うことになっており、地すべり防止区域内の保全対象が、主に農地の地区は農業事務所、河川・道路が主たる地区は土木事務所、林地が主たる地区は林業事務所が、それぞれ業務を担当しています。
地すべり防止区域内では、人為的行為による地すべりの発生・助長をなくして、地すべり災害を未然に防ぐために、地すべりを誘発する形質変更行為を制限しています。
地すべり防止区域では、地すべり等防止法第18条(行為の制限)及び第20条(許可の特例)により下記のとおり形質変更の行為が制限されています。制限行為(PDF:132KB)
形質変更フロー(PDF:74KB)・様式目録(PDF:68KB)
千葉県農林水産部では、地すべり防止区域の形質変更に関わる許可申請様式として下記の様式を使用しております。
必要書類 |
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許可申請書類(PDF:52.9KB) | |
以上の点について不明な点がある場合は、下記にお問い合わせください。
名称 |
電話番号 | |
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鴨川市 |
04-7092-1111(代表) |
|
南房総市 |
0470-33-1071 |
|
鋸南町 |
0470-55-2111(代表) |
|
安房農業事務所(指導管理課) |
0470-22-8641 |
|
安房農業事務所(鴨川地域整備課) |
04-7092-5621 |
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