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防災危機管理部産業保安課保安対策室(電話番号:043-223-2737)
事業開始の20日前までに届出
平日の午前9時から午後5時まで
高圧ガス保安法第20条の4 他
備考:【手続概要】
高圧ガスの販売事業を営もうとする者は、販売所ごとに、事業の開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面、その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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