ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」が平成28年8月1日に一部改正されました。
法律の概要
定義
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物とは、PCB原液、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが(例=高圧コンデンサー、蛍光灯用PCB使用安定器等)、廃棄物となったものをいう。
- 高濃度PCB使用製品とは、PCB原液、PCBを含む油のうち、これに含まれているPCBの割合が政令で定める基準を超えるもの、PCBが塗布され、付着し、又は封入された製品のうち、PCBを含む部分に含まれているPCBの割合が政令で定める基準を超えるものをいう。
ただし、電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物)については、同法の定めるところによるものとする。
- 保管事業者とは、その事業活動に伴ってPCB廃棄物を保管する事業者をいう。
- 所有事業者とは、PCB使用製品を所有する事業者をいう。
事業者の責務
- 保管事業者は、そのPCB廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。
- 所有事業者は、確実に、そのPCB使用製品を破棄し、又はそのPCB使用製品からPCBを除去するよう努めなければならない。
保管等の届出
- 保管事業者及びPCBの処分をする者は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度PCB廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高濃度PCB廃棄物の保管の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
保管等の状況の公表
- 都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、高濃度PCB廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。
期間内の処分
- 保管事業者は、高濃度PCB廃棄物の種類ごと及びその保管の場所が所在する区域ごとに高濃度PCB廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
準用
- 第8条第1項、第9条、(中略)の規定は、PCB廃棄物(高濃度PCB廃棄物を除く)について準用する。
- 第8条第1項、第9条、(中略)の規定は、高濃度PCB使用製品について準用する。
法に基づく届出について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
対象となる事業者の方には、毎年度その保管及び処分等の状況等について届出が義務づけられています。
なお、届出書は、前年度の保管及び処分等の状況について記載のうえ提出していただくことになります。
詳細は以下のページで御確認ください
その他の届出について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管事業場の変更、処分終了又は廃棄終了、特例処分、承継、譲受けについても、その都度届出が義務づけられています。
詳細は、以下のページで御確認ください。
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