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更新日:令和5(2023)年8月10日

ページ番号:25558

【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)】ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所の変更の届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2757ファックス:043-221-5789

ただし、以下の市の区域内に事業場がある場合には当該市役所

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

PCB特別措置法第8条第2項

PCB特別措置法施行規則第10条、第21条、第28条

備考:【手続概要】

  • 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)を保管する事業者及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(PCB使用製品)を所有する事業者が保管の場所及び所在の場所を変更した日から10日以内に届け出る
  • 変更前の保管の場所及び所在の場所の所在地を管轄する都道府県知事(千葉市,船橋市及び柏市を除く。千葉市分については千葉市役所に,船橋市分については船橋市役所,柏市分については柏市役所に提出。以下同様。)及び変更後の保管の場所及び所在の場所の所在地を管轄する都道府県知事それぞれに届け出る
  • 提出部数は、1部(控えが必要な方は2部提出する)
  • 郵送での提出可(宛先〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班)
  • 郵送で提出する場合は、控えが必要な方は、2部及び切手を貼った返信用封筒を同封すること

様式ダウンロード

様式第二号保管の場所等の変更届出書ワード版(ワード:26KB)エクセル版(エクセル:26KB)PDF版(PDF:96KB)

様式第二号保管の場所等の変更届出書記入例(PDF:14KB)

記入要領

添付書類

  • (1)整理番号ごとにPCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品が特定できる写真をA4台紙に貼付して提出
  • (2)PCB廃棄物の保管の場所及び高濃度PCB使用機器の所在の場所の状態がわかる写真をA4台紙に貼付して提出(保管の場所・所在の場所の様子、保管容器、床面、PCB廃棄物においては掲示板の表示(PCB廃棄物の保管場所であること、責任者の氏名又は名称及び連絡先)が判別できるもの)
    (既に他のPCB廃棄物を保管中の所に移動する場合であっても、必ず提出すること。)
    ※保管場所の表示例
  • (3)特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の修了証(写)
  • (又は廃棄物処理法施行規則第8条の17に定める資格を証する書類)
    (既に他のPCB廃棄物を保管中の所に移動する場合であっても、必ず提出すること。高濃度PCB使用製品のみを所有する場合には不要。)

留意事項

高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の全国5か所の事業エリアを越えて保管の場所を変更することが原則禁止されています。

高濃度PCB廃棄物

区分

千葉県に係る移動が可能な事業エリア(都道府県の区域)

1、廃PCB等及び廃変圧器等
(トランス・コンデンサー・PCB油等)

埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

2、1に掲げるもの以外の高濃度PCB廃棄物

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県

低濃度PCB廃棄物…保管の場所の変更に係る制限等はない

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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