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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(PCB特別措置法) > 【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)】ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所の変更の届出
更新日:令和5(2023)年8月10日
ページ番号:25558
環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2757ファックス:043-221-5789
ただし、以下の市の区域内に事業場がある場合には当該市役所
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
PCB特別措置法第8条第2項
PCB特別措置法施行規則第10条、第21条、第28条
備考:【手続概要】
様式第二号保管の場所等の変更届出書ワード版(ワード:26KB)|エクセル版(エクセル:26KB)|PDF版(PDF:96KB)
様式第二号保管の場所等の変更届出書記入例(PDF:14KB)
高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の全国5か所の事業エリアを越えて保管の場所を変更することが原則禁止されています。
区分 |
千葉県に係る移動が可能な事業エリア(都道府県の区域) |
---|---|
1、廃PCB等及び廃変圧器等 |
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 |
2、1に掲げるもの以外の高濃度PCB廃棄物 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県 |
低濃度PCB廃棄物…保管の場所の変更に係る制限等はない
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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