【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)】ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の特例処分に係る届出
受付窓口等
受付窓口
環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2757ファックス:043-221-5789
ただし、以下の市の区域内に事業場がある場合には当該市役所
受付時期
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
根拠法令等及び条項
PCB特別措置法第10条第3項、同条第4項、第18条第2項、同条第3項、同条第4項
PCB特別措置法施行規則第14条、第15条、第16条、第17条、第32条、第33条、第34条
備考:【手続概要】
- 事業活動に伴って高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度PCB廃棄物)を保管する事業者及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度PCB使用製品)を所有する事業者が、処分期間を超えて特例処分期限日までに高濃度PCB廃棄物の処分及び高濃度PCB使用製品の廃棄を行う場合、処分期間の末日までに届け出る(千葉市,船橋市及び柏市を除く。千葉市分については千葉市役所に,船橋市分については船橋市役所,柏市分については柏市役所に届け出る)。
- 届出を行った高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品について内容に変更が生じた場合は、当該変更の日から10日以内に変更届を提出する。
- 提出部数は、正本1部・副本1部(控えが必要な方は副本2部提出する)
- 郵送での提出可(宛先〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班)
- 郵送で提出する場合は、控えが必要な方は、正本1部、副本2部の計3部及び切手を貼った返信用封筒を同封すること
様式ダウンロード
様式第五号特例処分期限日に係る届出書ワード版(ワード:27KB)|エクセル版(エクセル:29KB)|PDF版(PDF:103KB)
様式第五号特例処分期限日に係る届出書記入例(PDF:14KB)
様式第六号特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書ワード版(ワード:22KB)|エクセル版(エクセル:12KB)|PDF版(PDF:59KB)
様式第六号特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書記入例(PDF:9KB)
記入要領
添付書類
- (1)保管事業者及び処分事業者が特別管理産業廃棄物処理業者との間で締結した、特例処分期限日までに高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の処分を委託することを内容とする契約書の写し
(ただし、特別管理産業廃棄物処理業者に対し高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の処分を委託したことのある保管事業者及び所有事業者にあっては、上記の契約書の写しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを当該特別管理産業廃棄物処理業者に対して約する書類の写しとすることができる)
- (2)整理番号ごとに高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品が特定できる写真をA4台紙に貼付して提出
- (3)高濃度PCB廃棄物の保管の場所及び高濃度PCB使用製品の所在の場所の状態がわかる写真をA4台紙に貼付して提出(保管の場所・所在の場所の様子、保管容器、床面、PCB廃棄物においては掲示板の表示(PCB廃棄物の保管場所であること、責任者の氏名又は名称及び連絡先)が判別できるもの)
※保管場所の表示例
- (4)特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の修了証(写)
- (又は廃棄物処理法施行規則第8条の17に定める資格を証する書類)
(高濃度PCB使用製品のみを所有する場合には不要)
全ての高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を処分した際の届出について
特例処分期限日までに全ての高濃度PCB廃棄物の処分及び高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合、数量が「ゼロ」に変更となるため、特例処分期限日に係る届出事項の変更届が必要となります。
加えて、当該保管の場所及び所在の場所のPCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を全て処分及び廃棄した場合には、処分終了又は廃棄終了に係る届出書及び翌年度の4月1日から6月30日に保管状況等届出書を提出する必要があります。
電子申請サービス
この手続は、ちば電子申請サービスの対象外です。
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