ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > PCB特別措置法関連情報 > PCB廃棄物の処理について
更新日:令和5(2023)年9月22日
ページ番号:15361
お知らせ
PCB廃棄物等の処理期限について|処理の対象物|処理料金など|収集運搬について|保管事業者及び所有事業者への対応
一都三県(東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県)の高濃度PCB廃棄物を処理する東京PCB廃棄物処理施設が平成17年11月から稼動し、高濃度PCB廃棄物(変圧器、コンデンサー、PCB油)の処理が開始されました。
東京PCB廃棄物処理施設は、これまで保管されていた高濃度PCB廃棄物を安全・確実に処理するため、国の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(政府100%出資。以下「JESCO」という。)が整備し、運営するものです。
また、国の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」の平成26年改訂に伴い、一都三県内の高濃度PCB廃棄物のうち一部のコンデンサーについては北九州PCB廃棄物処理施設で、安定器及び汚染物等については北海道PCB廃棄物処理施設で処理することとなりました。
県内の変圧器、コンデンサー、照明用安定器等の高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品は、表の処分期間までに処理を完了する必要があります。
PCB廃棄物の保管者及び高濃度PCB使用製品の使用者の皆様には、期限内に処理していただきますようお願いします。
PCB廃棄物等の種類 |
処分期間 |
特例処分期限日 |
---|---|---|
変圧器、コンデンサー、PCB油等 |
令和4年3月31日まで |
令和5年3月31日 |
コンデンサーの一部で、JESCO北九州PCB処理事業所で処理するもの |
平成30年3月31日まで |
平成31年3月31日 |
安定器及び汚染物等(※2) |
令和5年3月31日まで |
令和6年3月31日 |
備考:処分期間を超える場合にはポリ塩化ビフェニル廃棄物の特例処分に係る届出が必要
※1「可燃性の汚染物等」:汚泥、紙くず、木くず、繊維くずその他PCBが塗布され又は染み込んだもの、PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類
※2「汚染物等」:「可燃性の汚染物等」のほか、金属くず、ガラスくず、小型電気機器(3キログラム未満)など
処分期間内に廃棄されなかった高濃度PCB使用製品については、これを高濃度PCB廃棄物とみなして、PCB特別措置法及び廃棄物処理法の規定が適用されます。
PCB廃棄物等の種類 |
処分期間 |
特例処分期限日 |
---|---|---|
PCBに汚染された絶縁油を使用した電気機器等 |
令和9年3月31日まで |
― |
※詳細についてはJESCOホームページの<処理申込の手続>を御覧ください。
処理料金は、処理対象物及びその重量ごとに設定されております。詳細はJESCOホームページの<処理料金などのご案内>の料金表を御覧ください。
また、高濃度PCB廃棄物を中小企業者等が処理委託する場合、その処分と収集運搬の費用が軽減される制度があります。軽減率等の詳細はJESCOホームページの<中小企業者向けの割引>をご覧ください。
各無害化処理認定施設にお問い合わせください。
PCB廃棄物の処理施設への搬入は、以下の二つの条件を備えた者に収集運搬の依頼を行う必要があります。
※JESCOの入門許可を有する業者名簿については、JESCOホームページの<(参考)収集運搬について>を御覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください