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「運搬先の住所」、「処分場所の住所」はそれぞれ何を書くのか。
(1)「運搬先の住所」は処分した会社の施設住所(マニフェストの運搬先の事業場)です。
※運搬業者や処分業者の会社住所ではありません。
(2)「処分場所の住所」は「運搬先の住所」と同じであるので、空欄にしてください。
※中間処分の先の最終処分場住所ではありません。
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