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更新日:令和8(2026)年3月16日
ページ番号:336364
複数の種類の産業廃棄物について混合して処理した(1枚のマニフェストに複数の品目のチェックがある)場合はどうすればよいか。
複数の種類の産業廃棄物が排出段階で一体不可分の状態で混合している場合は、「産業廃棄物の種類」欄に、その混合物の名称(建設混合廃棄物、シュレッダーダスト、廃電池類等、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書作成の手引」(PDF:1,024.3KB)掲載の<産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数>を参考)を記入してください。
<例>
廃石膏ボード
→管理型混合廃棄物
混合廃棄物
→建設系であれば、建設混合廃棄物
→安定型5品目(廃プラスチック類、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、ゴムくず)のみであれば、安定型混合廃棄物
→それ以外であれば、管理型混合廃棄物
【注意】
マニフェストは、産業廃棄物の種類ごとに交付する必要があります(電気機器のように、排出段階で複数の種類の廃棄物が一体不可分の状態で混合している場合を除く。)。
分別された廃棄物を同時に処理する場合でも、1枚のマニフェストに複数の品目のチェックをしている場合は運用を見直してください。前年度に交付したマニフェストがある場合は、産業廃棄物の種類は量の最も多い種類を記入してください。
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