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更新日:令和5(2023)年8月23日

ページ番号:336371

千葉県内を通過するだけの車両であっても、ディーゼル条例の規制対象になるのか

質問

千葉県内を通過するだけの車両であっても、ディーゼル条例の規制対象になるのか。

回答

千葉県外に車庫登録がある場合など、千葉県内を通過するだけの車両であっても、ディーゼル条例で定める排出ガス基準を満たさない車両は千葉県内を走行することはできません。
(詳しくは、下記関連リンクを参照してください。)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課自動車環境対策班

電話番号:043-223-3810

ファックス番号:043-224-0949

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