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更新日:令和5(2023)年8月24日

ページ番号:336357

【マニフェスト報告】排出場所が千葉県内で、東京都の処分業者に委託しているが、東京都に報告する必要はあるのか。

質問

排出場所が千葉県内で、東京都の処分業者に委託しているが、東京都に報告する必要はあるのか。

回答

提出するのは排出場所を管轄する自治体です。東京都に提出する必要はありません。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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