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更新日:令和5(2023)年8月24日
ページ番号:336357
排出場所が千葉県内で、東京都の処分業者に委託しているが、東京都に報告する必要はあるのか。
提出するのは排出場所を管轄する自治体です。東京都に提出する必要はありません。
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