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職員Aは、補助金事業の運営状況を確認するため、当該事業を受託したB会社の施設を訪問することとなりました。訪問にあたり、B会社の複数の施設を限られた時間で確認するためには、B社の社用車に同乗させてもらう必要があります。この場合、職員Aは、B会社の社用車に同乗してもよいでしょうか。
利害関係者から車の送迎を受けることは、原則として、「無償での役務の提供を受けること」に当たり、禁止されます。(職員倫理規則第6条第1項第4号)
しかし、次に掲げる3つの要件を満たす場合には、禁止行為の例外として、無償での役務の提供を受けることは認められます。(職員倫理規則第6条第2項第4号)
3の相当性については、公共交通機関の利用が困難で利害関係者の車を利用しなければ出張の目的を達成できないなど、公務の遂行に支障が生じるおそれがある場合などにおいて認められます。
本事例においては、1~3の要件を満たすので、B会社の社用車に同乗することは禁止されません。
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