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飲食店営業のうち、短期間のイベント等の開催期間に一時的に設けた簡易な施設(臨時施設)において、一定の食品のみを提供する営業
※「臨時施設」とはプレハブ施設、ユニットハウス、コンテナハウス等の施設を指し、屋台・露店や常設の施設は含みません。
※屋台・露店等と比べて幅広い食品の取扱い(臨時施設における取扱品目の制限等(PDF:68.2KB))が可能となりますが、より高度な衛生管理を行うため、一定の基準を満たした施設・設備が必要となります。
※施設を保管する場所が県外の場合、主たる営業地を管轄する保健所に申請してください。
以下の書類及び手数料を管轄保健所へ提出してください。なお、食品衛生申請等システムによるオンライン申請も可能ですが、手数料納付はオンライン未対応のため、保健所へ持参してください。
【様式】営業許可申請書・届出(新規、継続)(「食品衛生関係様式ダウンロード」ページへ)
【記載例】営業許可申請書・届出(新規、継続)(PDF:244.6KB)
※特定の記入様式はありません。手書きの図面による申請も可能です。
※直近1年以内の検査結果を添付してください。
※写しによる提出も可能です。
※申請手数料は16,000円です。
※手数料は千葉県収入証紙として納入してください。
※千葉県収入証紙は保健所・市役所等で購入できます(千葉県収入証紙販売場所)。
※許可有効期間は、許可申請の際に申請のあった期間内となります。
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