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ホーム > 県政情報・統計 > 電子県庁・DX > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について > 千葉県における独自利用事務について > 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」及び「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例」の一部改正(案)に関する意見募集結果について
募集は締め切りました。
【ちばづくり県民コメント制度に基づく結果の公表】
標記の件について、皆様の御意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでしたのでお知らせいたします。 |
令和5年2月1日(水曜日)
令和4年12月28日(水曜日)から令和5年1月16日(月曜日)
意見はありませんでした。
「5 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
【ちばづくり県民コメント制度に基づく意見募集】
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)に基づき、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「番号条例」という。)において、番号法に定めのない、千葉県が独自に行う事務(以下「独自利用事務」という。)を規定し、申請時における添付書類の省略などの県民の利便性向上を図っています。 また、「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例」(以下「住基条例」という。)において、独自利用事務の実施機関が、住民基本台帳ネットワークシステムを利用できるようにすることで、申請者から提出のあった個人番号等の真正性を確認する手段を確保しています。 このたび、県が行う生活に困窮する日本人及び外国人の生活保護情報等を必要とする事務等において、添付書類(生活保護受給証明書等)の省略による県民の利便性向上を図るため、個人番号が利用できるよう、番号条例及び住基条例の一部改正を予定しております。 |
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」及び「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例」の一部を改正する条例
令和4年12月28日(水曜日)
令和5年1月16日(月曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(意見照会様式(PDF:75.3KB)、意見照会様式(ワード:19.4KB))に御記入の上、千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「番号条例及び住基条例の一部改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:bangouseido(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
ファックス番号:043-224-1055
※(1)~(3)の意見提出先:千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班宛て
「3 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課データ利活用班(県庁中庁舎3階)
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