更新日:令和6(2024)年7月16日
ページ番号:23915
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:102.6KB)
千葉県では、番号法に基づき、本条例により法定事務(※1)において庁内連携(※2)及び団体内他機関連携(※3)を可能にするとともに、次の独自利用事務(※4)を定めています(※5,6)。
No. |
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務 |
届出書 | 根拠規範 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
知事 |
1 |
私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校等専攻科(高等学校又は中等教育学校(後期課程に限る。)の専攻科をいう。以下同じ。)に在学する生徒又は学生の保護者等(同法第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に対して支給する奨学のための給付金(以下「私立高等学校等奨学のための給付金」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | ||
2 |
知事 |
2 |
高等学校等(私立の高等学校等に限る。)に在学する生徒又は学生に対して支給する学び直し支援金(高等学校等を退学した後に私立の高等学校等に入学した者のうち、知事が別に定めるところにより適当と認めた者に対して支給する支援金をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | ||
3 |
知事 |
3 |
私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校等専攻科(高等学校又は中等教育学校(後期課程に限る。)の専攻科をいう。以下同じ。)に在学する生徒又は学生の保護者等(同法第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に対して支給する奨学のための給付金(以下「私立高等学校等奨学のための給付金」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | ||
4 |
知事 |
4 |
私立の高等学校若しくは中等教育学校(後期課程に限る。)又は専修学校(高等課程に限り、准看護師の養成を目的とするものを除く。)の設置者に対して交付する授業料の減免に要する経費に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | ||
5 |
知事 |
5 |
私立の高等学校又は中等教育学校(後期課程に限る。)の設置者に対して交付する入学金の負担を軽減するための経費に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
||
6 |
知事 | 6 | 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校等専攻科(高等学校又は中等教育学校(後期課程に限る。)の専攻科をいう。以下同じ。)に在学する生徒又は学生の保護者等(同法第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に対して支給する奨学のための給付金(以下「私立高等学校等奨学のための給付金」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:84.9KB) | 根拠規範(PDF:120.1KB) |
7 |
県教育委員会 |
1 |
特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
||
8 |
県教育委員会 |
2 |
国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校等専攻科に在学する生徒又は学生の保護者等に対して支給する奨学のための給付金(以下「国公立高等学校等奨学のための給付金」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | ||
9 |
県教育委員会 |
3 |
高等学校(公立の高等学校に限る。)に在学する生徒に対して支給する学び直し支援金(高等学校等を退学した後に公立の高等学校に入学した者のうち、教育委員会が別に定めるところにより適当と認めた者に対して支給する支援金をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | ||
10 |
県教育委員会 |
4 |
国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校等専攻科に在学する生徒又は学生の保護者等に対して支給する奨学のための給付金(以下「国公立高等学校等奨学のための給付金」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:75KB) | |
11 | 県教育委員会 | 5 | 国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校等専攻科に在学する生徒又は学生の保護者等に対して支給する奨学のための給付金(以下「国公立高等学校等奨学のための給付金」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:73.7KB) | 根拠規範(PDF:116.7KB) |
12 | 県教育委員会 | 6 | 公立の高等学校等専攻科に在学する生徒に対して支給する修学のための支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:81.5KB) | 根拠規範(PDF:220.8KB) |
13 | 県教育委員会 | 7 | 公立の高等学校等専攻科に在学する生徒に対して支給する修学のための支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:70.2KB) | 根拠規範(PDF:220.8KB) |
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