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更新日:令和4(2022)年7月12日
ページ番号:23913
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お知らせ
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。
マイナンバーは一生使うものです。原則として、一生変更されませんので、大切にしてください。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
これまでも、例えば、福祉サービスや社会保険料の減免などの対象かどうかを確認するため、国の行政機関や地方公共団体などの間で情報のやりとりがありました。
しかし、それぞれの機関内では、住民票コード、基礎年金番号、健康保険被保険者番号など、それぞれの番号で個人の情報を管理しているため、機関をまたいだ情報のやりとりでは、氏名、住所などでの個人の特定に時間と労力を費やしていました。
社会保障、税、災害対策の3分野について、分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。これにより、行政の効率化、国民の利便性の向上、さらに公平・公正な社会を実現します。
マイナンバーのメリットとしては、大きく3つあげられます。
社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が削減されることやマイナポータルを通じて一人一人にあったお知らせを受け取ることができることや、各種行政手続がオンラインでできるようになります。
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
行政機関などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、手続が正確でスムーズになります。その結果、人や財源を行政サービスの向上のために振り向けられるようになります。
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になりました。
マイナンバーは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」や自治体の条例で定められた、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、税の確定申告などの行政手続でしか使用することはできません。
また、税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場合もあり、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
マイナンバーの提供を求められる主なケース(PDF:59KB)
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、国が設置する「情報提供ネットワークシステム」を用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
社会保障・税・災害対策の3分野にわたり、マイナンバーを用いて申請等を行う児童手当、保育所の入所、介護保険などの事務手続が対象となっています。
マイナンバー制度による情報連携は、平成29年7月18日から試行運用を開始し、平成29年11月13日から本格運用を開始しました。
情報連携の本格運用の開始により、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)が省略できるようになりました。
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。
マイナポータルの詳細につきましては、下記のページを参考にしてください。
法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号の詳細につきましては、下記のページを参考にしてください。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されました。
事業者の皆様においても、従業員に支払う給与の源泉徴収や社会保険の手続などでマイナンバーを利用することとなります。
マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は、個人の識別性が特に高い情報となることから、番号法においてマイナンバーの利用範囲を限定するなど、厳格な取扱いが求められています。
詳細につきましては、下記のページを参考にしてください。
マイナンバー制度について、ご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方はコールセンターへお問い合わせください(フリーダイヤル)。
0120-95-0178
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応。
0120-0178-26
0120-0178-27
9時30分から20時00分まで
9時30分から17時30分まで(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405(マイナンバー制度、マイナポータル関連)、050-3818-1250(マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止関連)におかけください(有料となります)。
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