千葉県男女共同参画苦情処理委員制度について
千葉県男女共同参画苦情処理委員制度は、県の施策や事業に関する男女共同参画の視点からの苦情及び男女共同参画社会の理念に反する人権侵害に係る苦情(市町村の施策や事業、民間同士についての苦情は除きます)を、公正・中立な立場で調査し、被害を被っている人の不利益を解消するとともに、県民の声を施策運営に的確に反映させるための制度です。
苦情処理委員とは…
苦情を申し出てからの処理の流れ(フロー図)(PDF:37.5KB)
- 県民等からの申出を適切かつ迅速に処理するため知事から委嘱された「苦情処理委員」と、その職務を補佐する「専門員」が、男女共同参画の視点から、県の関係機関などを調査します。
- 苦情処理委員は、弁護士・有識者等です。
- 苦情処理委員は、調査の結果必要があると認めるときは、知事に対して助言や是正の勧告を行います。
- 調査の結果などは、処理が終わり次第、苦情を申し出た方に速やかに報告します。
- また、概ね半年ごとに、県のホームページ等でも、処理の状況などを公表します。
(過去の処理状況)
申し出ることのできる苦情の内容は…
県が実施する、以下の施策や事業などについての苦情が対象です。
- 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策や事業
- 県が実施する各種の施策や事業のうち、男女共同参画の視点が欠けていたり、不十分だと思われる施策や事業(※市町村、民間で行われている施策や事業、個々の職員の言動や個別の許認可は対象になりません。)
ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメント等、男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合についての苦情
この制度での調査が行われない場合は…
申し出られた事案が、苦情処理委員により、以下のケースに当たると判断された場合、本制度での調査は行われません。
- 千葉県苦情処理委員設置要綱第3条各号に該当しない事項
- 裁判所又は裁判官の裁判により確定した事項及び審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定等により確定した事項
- 裁判所において係争中の事項及び審査請求、異議申立てその他の不服申立てにより行政庁において審理中の事項
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条の紛争の解決の援助の対象となっている事項
- 議会に対し請願又は陳情を行っている事案に関する事項
- 現に犯罪の捜査の対象となっている事項
- この要綱に基づき行われる苦情処理委員の行為に関する事項
- 前各号に定めるもののほか、この要綱の制定目的に照らし、苦情処理委員が調査することが適当でないと認められる事項
- 知事の権限が及ばない県の執行機関(警察、教育委員会など)が所管する事項で、知事が当該機関へ調査への協力を求めた結果、調査への協力が得られなかった事項
申し出ることのできる方は…
千葉県にお住まいの方、千葉県内にお勤めの方、千葉県内の学校に通学をしている方が、申し出ることができます。
申し出の方法は…
- 申出書を郵送又はファクシミリで、受付窓口の「千葉県男女共同参画センター」に送付してください。なお、押印が確認できる電子データ(PDF等)をメールでお送りいただいても結構です。
- 原則として、持参での申出取扱はいたしません。
また、電話での申出や、申出書によらない申出は、この制度による「苦情の申出」としては処理されません。
【申出書の送付先】
- 〒260-0001
- 千葉市中央区都町2-1-12
- 千葉県都町合同庁舎1階千葉県男女共同参画センター内
- 男女共同参画の苦情受付窓口あて
- 【ファクシミリ】043-420-8581
- 【メールアドレス】kenkyouse (アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
- ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
- ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否いたします。
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