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更新日:令和7(2025)年2月3日

ページ番号:729711

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

令和7年4月1日からJRグループ等が精神障害者に対する運賃割引制度が導入されます。
精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種」もしくは「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第二種」の記載が必要になります。
有効期限が残っている精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は「第一種」「第二種」のスタンプを押印します。
※お住まいの市町村(千葉市を除く)の障害福祉担当窓口にお持ちください。

【参考】
1.旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額と障害等級との関係

旅客運賃減額種別 障害等級
第一種 1級
第二種 2級・3級

2.精神障害者保健福祉手帳に写真の添付がない方、有効期限が切れている方は割引が受けられません。

3.割引についてのお問い合わせは、各鉄道会社に直接お問い合わせください。

「身体障害者及び知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(通知)」の一部改正について(PDF:100.2KB) 

【概要】「身体障害者及び知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(通知)」に精神障害者に対する割引に関する事項を追加し、令和7年4月1日より適用する。
障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(通知)(PDF:227.2KB)

【概要】精神障害者に対する旅客運賃の割引の対象者は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者とされている 。
また、介護者に対する割引は第一種精神障害者に適用される。12歳未満の者が定期乗車券を購入する場合は、障害の程度にかかわらず、介護者の運賃についても割引が適用される。

※千葉市内にお住まいの方は、千葉市こころの健康センター外部サイトへのリンクにお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部精神保健福祉センター審査課

電話番号:043-307-6375

ファックス番号:043-307-5891

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