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更新日:令和6(2024)年11月12日
ページ番号:611785
※柏市出品物件「柏市6-3」は、公売中止となりました。
※市原市出品物件「市原債6-4」は、公売中止となりました。
公売日及び入札時間 |
令和6年11月14日(木曜日)午前10時から午前11時まで |
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開札の日時 | 令和6年11月14日(木曜日)午前11時2分から |
公売の場所及び開札の場所 | 千葉市役所高層棟2階XL会議室 |
売却決定の日時 | 令和6年12月 5日(木曜日)午前10時 |
売却決定の場所 | 千葉県佐倉県税事務所:収税第一課 千葉県東金県税事務所:収税課 柏市:財政部債権管理課 市原市:財政部債権管理課 八街市:市民部納税課 香取市:債権管理課滞納整理班 多古町:税務課収税係 売却決定以降の事務手続については、各公売担当部署が 行います。 各公売担当部署等の確認は、公売財産一覧を参照して ください。 |
代金納付期限 | 令和6年12月 5日(木曜日)午後2時30分 |
令和6年度合同不動産公売会場地図
※公売日当日は午前9時30分頃開場し、午前9時45分頃から入札の説明を行います。
※公売財産の内覧会・下見会等は実施しませんので、現地確認等は公売参加者御自身で行ってください。
公売財産一覧表(千葉県分ダウンロード用)(PDF:29.8KB)
売却区分番号 | 物件概要(写真等) | 見積価額(円) | 公売保証金(円) |
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佐倉5(PDF:978.1KB) | 宅地:4,315.35平方メートル 山林:4,623平方メートル 工場:平成9年築 |
677,000 | 70,000 |
東金1(PDF:798.8KB) | 大網白里市駒込字才法地(PDF:1,204.2KB) 区分所有建物(14階建マンションの1階):昭和50年築 |
1,200,000 | 120,000 |
※柏市出品物件「柏市6-3」は、公売中止となりました。
※公売財産の内覧会・下見会等は実施しませんので、現地確認等は公売参加者御自身で行ってください。
売却区分番号 | 物件概要 | 見積価額(円) | 公売保証金(円) |
---|---|---|---|
柏市6-3 | 柏市松ケ崎字熊野山 山林:33平方メートル 事務所:昭和55年築 |
8,800,000 | 900,000 |
柏市6-4 | 柏市高柳二丁目 宅地:262平方メートル |
25,900,000 | 2,600,000 |
※市原市出品物件「市原債6-4」は、公売中止となりました。
※公売財産の内覧会・下見会等は実施しませんので、現地確認等は公売参加者御自身で行ってください。
売却区分番号 | 物件概要 | 見積価額(円) | 公売保証金(円) |
---|---|---|---|
市原市岩野見字鐙田 宅地:1,193.38平方メートル 居宅:建築年不詳 |
10,980,000 |
1,100,000 |
|
市原債6-5 | 市原市千種二丁目 宅地:103.56平方メートル 居宅:平成11年築 |
6,510,000 | 660,000 |
市原債6-6 | 市原市白金町四丁目 |
700,000 | 70,000 |
市原債6-7 | 市原市飯沼字居下 田:1,018平方メートル |
6,160,000 | 620,000 |
※公売財産の内覧会・下見会等は実施しませんので、現地確認等は公売参加者御自身で行ってください。
売却区分番号 | 物件概要 | 見積価額(円) | 公売保証金(円) |
---|---|---|---|
八街市沖字西沖 宅地:315.65平方メートル 居宅:平成13年築 |
4,207,000 |
430,000 |
※公売財産の内覧会・下見会等は実施しませんので、現地確認等は公売参加者御自身で行ってください。
売却区分番号 | 物件概要 | 見積価額(円) | 公売保証金(円) |
---|---|---|---|
香取市津宮字堀川 宅地:176.6平方メートル 宅地:174.77平方メートル 宅地:1.85平方メートル |
860,000 |
90,000 |
|
香6-2 | 香取市大倉字磯山下 田:2,602平方メートル 田:2,103平方メートル |
2,200,000 | 220,000 |
※公売財産の内覧会・下見会等は実施しませんので、現地確認等は公売参加者御自身で行ってください。
公売財産一覧表(多古町分ダウンロード用)(PDF:21.9KB)
売却区分番号 | 物件概要 | 見積価額(円 | 公売保証金(円) |
---|---|---|---|
多古-1 | 匝瑳市飯塚字真々田 宅地:99.2平方メートル 宅地:182.03平方メートル 宅地:48.46平方メートル |
660,000 | 66,000 |
現金又は金融機関振出の小切手(電子交換所参加金融機関が振出したもので、かつ振出日から起算して10日を経過していないもの)
※金融機関振出の小切手一枚で2つ以上の売却区分番号への納付はできません。
入札の際に本人確認をさせていただきますので、運転免許証等の公的機関発行の証明書等をお持ちください。
入札の際に法人の代表権限及び役員を確認させていただきますので、資格証明書や商業登記簿謄本等の代表権限及び役員を証する書面を併せてお持ちください。
なお、詳細については、本ページに記載の別紙「入札に際して必要な身分に関する確認書類について」をご覧ください。
入札者が個人の場合は、本人の印章(認印で可)、法人の場合で代表者が入札するときは代表者印、代理人が入札するときは代理人の印章(認印で可)が必要です。
なお、いずれの場合もスタンプ式のものは不可です。
代理人が入札手続を行う場合には代理権限を証する委任状が必要です。
共同入札をする場合は共同入札代表者の届出書兼持分内訳書が必要です。
公売保証金の返還を受ける方が営利法人又は個人事業者である場合は、公売財産ごとに収入印紙が必要です。
※本紙に掲載されている公売財産は、公売を中止する場合がありますので、入札前に必ず確認してください。
ご不明な点は、公売担当部署までお問い合わせください。
公売担当部署の確認は、公売財産一覧表を参照してください。
公売には定められた公売保証金を提供(納付)すれば、原則としてどなたでも参加することができます。ただし、次に該当する者は参加及び買受人になることができません。
公売保証金の提供(納付)を必要とする財産については、公売保証金を提供(納付)した後でなければ入札できません。入札を行う前に、公売保証金を公売会場で提供(納付)してください。
なお、入札の際は、封筒の中に入札書と、公売保証金提供(納付)時にお渡しする「公売保証金納付書兼納付証明書」を同封してください。
次により公売保証金を提供(納付)してください。
現金又は金融機関振出の小切手(電子交換所参加金融機関が振出したもので、かつ振出日から起算して10日を経過していないもの)で提供(納付)してください。
金融機関振出の小切手一枚で2つ以上の売却区分の納付はできません。入札を希望する売却区分番号ごとにご用意ください。
開札は入札者の立ち会いのうえで行います。
ただし、入札者又は代理人が開札の場所にいないとき、又は立ち会わないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会います。
売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。
最高価申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
開札の結果、最高価申込者となるべき方が2名以上いるときは、その方同士により追加入札を行います。追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。
売却決定は公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。
なお、次順位買受申込者となられる方がいる場合、次順位買受申込者に対して行う売却決定は、国税徴収法第113条第2項に掲げる日に行います。
また、売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金の全額(ただし、買受代金に充当される公売保証金額を除く)を、現金又は金融機関振出の小切手(電子交換所参加金融機関が振出したもので、かつ振出日から起算して10日を経過していないもの)で、各公売担当部署で納付してください。
また、次順位買受申込者が売却決定を受けた場合は売却決定の日から起算して7日を経過した日が納付期限となります。
※買受代金を納付できる時間が限られている点をご理解のうえご参加ください。
権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)はすべて買受人の負担となります。
次により権利移転手続をしてください。
所有権移転登記請求書に住民票、商業登記簿に係る登記事項証明書等の必要書類を添え、代金納付日までに各公売担当部署に提出してください。
なお、公売財産が農地等である場合には、都道府県知事等の発行する権利移転の許可書または届出受理書が必要です。
※公売財産が不動産の場合、公売日から所有権移転の登記手続完了まで1ヶ月程度の期間を要します。
以下の場合は、その売却決定等の取消しをします。
買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その買受人が提供(納付)した公売保証金は、その公売にかかる県税等に充当され、なお残余があるときは滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の公売保証金は、執行機関(県・市・町)に帰属します。
買受代金の納付期限前に、滞納者等から不服申立等があった場合には、最高価申込者及び次順位買受申込者並びに買受人は、その不服申立等による滞納処分の続行の停止がされている間は、入札又は買受けを取り消すことができます。
買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。
買受人は買受代金の全額を納付した時に公売財産を取得します。
ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効果は生じません。
公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び執行機関(県・市・町)には担保責任等は生じません。
実施機関(県・市・町)は公売財産の引渡しの義務を負いません。
公売財産内の残置物の撤去、占有者の立退き、前所有者等からの鍵の引き渡し等は、すべて買受人が行ってください。
なお、占有者が引き渡しに応じない場合、買受人は民事訴訟を提起のうえ勝訴判決に基づいて引き渡しを受ける必要があります。
また、実施機関(県・市・町)は隣地との境界確定にも関与しません。境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。
公売財産及び公売手続等についてご不明な点がありましたら、公売財産一覧表に記載の各公売担当部署にお尋ねください。
入札開始の約30分前に開場 |
約15分前に入札の注意事項の説明 |
入札書・公売保証金領収証書等・封筒の交付 |
公売保証金の提供(納付) |
入札 |
開札 |
最高価申込者等の発表 |
公売終了 |
出品物件が千葉県(県税事務所)の場合は、千葉県ホームページの「落札後の注意事項」を御覧ください。
最高価申込者及び次順位買受申込者には合同公売終了後、各公売担当部署より個別に説明いたします。
※合同不動産公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりません。
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