落札後の注意事項
1.権利移転の手続について
- 権利移転の手続の連絡は、入札終了後に公売実施事務所(執行機関)から公売物件の情報、買受代金の金額及び納付期限などを文書又は買受人が希望する方法によりご連絡いたします。
- 公売実施事務所(執行機関)からの連絡後は、できるだけ早く連絡のあった公売実施事務所(執行機関)に電話にてご連絡いただき、権利移転手続についての確認を行ってください。
2.買受代金その他必要な費用について
物件 |
動産 |
自動車 |
不動産 |
物件別費用一覧
1.共通費用 |
落札価額から公売保証 金額を差し引いた金額 |
落札価額から公売保証 金額を差し引いた金額 |
落札価額から公売保証 金額を差し引いた金額 |
2.個別費用 |
- |
自動車検査登録印紙代 |
登録免許税相当額 |
- 買受代金その他必要な費用は、一括で納付ください。
- 買受代金その他必要な費用は、買受代金納付期限までに公売実施事務所(執行機関)が納付を確認できる必要があります。なお、買受代金納付期限までに納付が確認できない場合は、売却決定を取消し、公売保証金を没収させていただきます。また、買受代金納付期限までに故意に買受代金を納付しない買受人は、買受代金納付期限の翌日から二年が経つ日まで千葉県が実施する公売に参加することができません。
- 上記以外の必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料及びその他所有権移転などに伴う費用は、買受人のご負担となります。
3.必要な書類について
物件別書類一覧
物件 |
動産 |
自動車 |
不動産 |
1.共通書類 |
- 公売実施事務所(執行機関)
から買受人へ郵送した文書 又は買受人が希望する方法に より連絡したものをプリント したもの
- 住所証明書
- 落札者が個人の場合は
「住民票の写しなど」
- 落札者が法人の場合は
「商業登記簿謄本など」
|
- 公売実施事務所(執行機関)
から買受人へ郵送した文書 又は買受人が希望する方法に より連絡したものをプリント したもの
- 住所証明書
- 落札者が個人の場合は
「住民票の写しなど」
- 落札者が法人の場合は
「商業登記簿謄本など」
|
- 公売実施事務所(執行機関)
から買受人へ郵送した文書 又は買受人が希望する方法に より連絡したものをプリント したもの
- 住所証明書
- 落札者が個人の場合は
「住民票の写しなど」
- 落札者が法人の場合は
「商業登記簿謄本など」
|
2.個別書類 |
|
- 所有権移転登録請求書(PDF:44KB)
- 自動車保管場所証明書
- 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
- 自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書
- 落札者の印鑑証明書
- 郵便切手1500円程度(落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、関東運輸局千葉運輸支局及び千葉県内自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
|
- 所有権移転登記請求書(PDF:44.7KB)
- 権利移転の許可書又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- 郵便切手1500円程度
|
- 上記書類は、買受代金納付期限までに公売実施事務所(執行機関)(「公売財産一覧」でご確認ください。)へご提出ください。
- 共同入札による場合は、必要な書類等が変わりますので、「共同入札の手続」をご確認ください。
4.物件の権利移転について
物件 |
動産 |
自動車 |
不動産 |
物件別権利移転一覧
1.権利移転手続 |
ー |
公売実施事務所(執行機関)は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合は、必要な書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。 |
- 公売実施事務所(執行機関)は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合は、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登記)を行います。
- ただし、物件が農地にあっては都道府県知事などの許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要する物件にあっては関係機関の登録を経たときに権利移転します。
- 公売実施事務所(執行機関)は、権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。なお、所有権移転の登記手続完了まで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。
|
2.直接引渡す場合 |
- 引渡場所が公売実施事務所(執行機関)の事務所の場合は、直接事務所に引き取りに来てください。
- 引渡場所が公売実施事務所(執行機関)の事務所以外である場合は、公売実施事務所(執行機関)が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は公売実施事務所(執行機関)で確認してください。なお、引渡場所に執行機関職員は同行しません。
|
- 引渡場所が公売実施事務所(執行機関)の事務所の場合は、直接事務所に引き取りに来てください。
- 引渡場所が公売実施事務所(執行機関)の事務所以外である場合は、公売実施事務所(執行機関)が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は公売実施事務所(執行機関)で確認してください。なお、引渡場所に執行機関職員は同行しません。
- 買受代金納付期限の翌日以降に引取る場合は、別途保管料をご負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などで説明します。)
|
ー |
3.宅配便等で引渡す場合 |
- 公売実施事務所(執行機関)が買受代金の納付及び必要な書類の到達を確認した後に公売物件を発送します。なお、郵送に係る費用は買受人のご負担となります。
- 公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ公売実施事務所(執行機関)に相談してください。
|
ー |
ー |
※自動車の権利移転手続についての注意事項※
買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当の自動車を持込む必要があります。
5.買受人(買受人が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合
買受人(買受人が法人にあっては法人代表者)が買受代金の納付又は公売物件の引取りを行えない場合は、代理人が買受代金の納付又は公売物件の引取りを行えます。その場合は、下記の書類の提出が必要となります。
(1)代理人による権利移転手続に必要な書類
- 委任状(PDF:31.7KB)
- 上記の委任状は、原本が必要です。(添付された委任状の返却はいたしません。)
- 【委任状への押印等】
- 買受人(委任者)が個人の場合は、委任者の署名・押印が必要になります
- 買受人(委任者)が法人の場合は、委任した法人の代表者印(法務局に届け出ているもの)による押印が必要になります。
- 法人の従業員が代理人となる場合は、委任状の代わりに法人の従業員である旨を証する書面をご提出していただいても構いません。(詳細は、「(2)代理人の本人確認について」の※印に記載しております。)
- 買受人(委任者)の住所証明書
- 買受人(委任者)が個人の場合は「住民票の写しなど」
- 買受人(委任者)が法人の場合は「商業登記簿謄本など」
- 代理人の本人確認書類
(2)代理人の本人確認について
使用する本人確認書類
ご用意いただく本人確認書類は次のいずれかとなります。
本人確認書類(A)を1点 |
本人確認書類(B)を2点 |
本人確認書類(B)を1点と、本人確認書類(C)を1点 |
※氏名や住所に変更があった場合は、住民票等の変更内容を確認できる書類をご用意ください。
※必要に応じて口頭で質問をさせていただく場合や、他の本人確認書類を確認させていただく場合があります。
本人確認書類(詳細についてはお問い合わせください。)
本人確認書類(A)
官公署が発行した身分証明書等で顔写真をはり付けたもの(1点で確認)
【例】運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書
※税理士等であることを証する書類のうち、顔写真付きのものは本人確認書類(A)と同様に取り扱います。
本人確認書類(B)
官公署が発行した身分証明書等で顔写真をはり付けていないもの(2点を組み合わせて確認)
【例】住民基本台帳カード(顔写真なし)、各種健康保険証
※税理士等であることを証する書類のうち、顔写真のないものは本人確認書類(B)と同様に取り扱います。
本人確認書類(C)
その他の本人名義の書類(本人確認書類(B)1点と組み合わせて確認)
【例】
学生証(顔写真付き)、従業員であることの証明証(顔写真付き)、国税又は地方税の納税通知書(発行後1年以内のもの)、国税又は地方税の領収書(領収日から1年以内のもの)、公共料金の領収書(領収日から1年以内のもの)、金融機関のキャッシュカード、金融機関の預(貯)金通帳、クレジットカード、タスポカード、税理士等の補助者又は事務員であることの証明書のうち、顔写真付きのもの
本人確認書類の有効期限
※法人の代表者である買受人(委任者)の代理人が法人の従業員である場合について
買受人(委任者)が法人の代表者であって、当該買受人の代理人が当該法人の従業員である場合の本人確認書類は、上記の本人確認書類(法人の従業員もの)に加えて、以下の書面が必要となります。
- 法人の従業員である旨を証する書面(社名、姓名が明記されたもの)又は委任状
※なお、名刺や名札では対応できませんのでご注意ください。
※法人の従業員である旨を証する書面をご用意いただけない場合は、委任状をご提出いただきます。
6.重要事項について
落札後の権利移転手続における重要な事項ですので、必ずお読みください。
重要事項一覧
危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。 したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。 |
担保責任 |
公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び千葉県には担保責任等は生じません。 |
引渡条件 |
公売財産は、買受人が公売代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
執行機関の引渡義務 |
公売実施事務所(執行機関)は、買受人が「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合は、「売却決定通知書」をに交付する方法により公売財産の引渡しを行います。 買受人は、「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。 なお、公売実施事務所(執行機関)は、当該保管人が現実の引渡しを拒否しても、現実の引渡しを行う義務を負いません。 |
返品・交換 |
落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 |
買受代金納付期限日に公売財産を引取らない場合は、保管費用がかかることがあります。 |
最高価申込者(落札者)の決定後に公売保証金が返還される場合 |
- 買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合は、公売財産を買受けることができません。この場合は、納付された公売保証金は全額返還されます。
- 買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合は、公売の手続は停止します。最高価申込者(落札者)は、手続が停止している間に買受けを辞退できます。最高価申込者(落札者)が買受けを辞退した場合は、納付された公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。 |
公売参加のお申込みについて
官公庁オークションへのリンク
▼「官公庁オークション」へのリンクはこちら▼
KSI官公庁オークション
※KSI官公庁オークションでは、サービスを快適にご利用いただくため、推奨環境を設定しております。以下の環境でのご利用を推奨いたします。(Internet Explorer等で利用した場合には、オークション開催中であっても「開催しておりません」と表示される場合があります。フィーチャーフォンには対応しておりません。ご了承ください。)
- Microsoft Edge(最新版)
- Google Chrome(最新版)
- Safari(最新版)
※インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりません。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください