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更新日:令和6(2024)年7月18日

ページ番号:1863

「ふるさと納税」(個人住民税の寄附金控除)について

  • ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
    千葉県は令和5年10月1日から令和6年9月30日までの間、ふるさと納税の対象となる地方団体として総務大臣に指定されました。本県へのふるさと納税はこれまでどおり特例控除の対象となります。
  • ふるさと納税ポータルサイトからの受付について
    令和4年5月からふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」による寄附申出の受付を行っています。
  • ふるさと納税電子申請受付について
    令和3年10月から電子申請による寄附申出の受付を行っています。
  • 詐欺サイトに御注意ください

    ふるさと納税の詐取を目的とする複数の偽サイトの存在が確認されております。怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前に御確認いただく等、悪質な詐欺には十分ご注意ください。

1.「ふるさと納税」制度の概要

  • 「ふるさとに貢献したい」、「ふるさとを応援したい」という納税者の思いを実現するため、平成20年度税制改正において、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が大幅に拡充されました。
  • 「納税」という言葉を用いていますが、実際には都道府県・市区町村に対する寄附であり、2千円を超える寄附を行った場合、寄附金から2千円を引いた額について、個人住民税所得割の概ね2割を上限として、所得税と合わせて全額が控除される制度です。
  • 制度の概要(イメージ)については、総務省ホームページを御参照ください。外部サイトへのリンク

2.対象となる都道府県・市区町村の範囲

  • 個人住民税の寄附金控除は、すべての都道府県・市区町村が対象となります。
  • 寄附先は自由に選ぶことができ、寄附を行う方の出身地や、過去の居住地などによる制限はありません。
  • 寄附先の団体数にも制限はありませんので、複数の都道府県・市区町村に対して寄附を行うことができます。

3.控除対象額

4.千葉県に寄附を行う場合の手続

 「ふるさとチョイス」の2次元コード画像「ふるさとチョイス」の2次元コード

千葉県電子申請サービスの2次元コード画像千葉県電子申請サービスの2次元コード

  • 寄附の方法については、(1)千葉県が発行する納付書により千葉県内の本・支店のある取扱金融機関窓口で振り込む方法、または(2)現金書留による方法のどちらかになります(※詳細については、総務部税務課(電話:043-223-2117)までお問い合わせください)。取扱金融機関については、千葉県公金を納付できる金融機関一覧外部サイトへのリンクのページを御参照ください。
  • 納付書は、上記申し出後に県から送付いたします。
  • 現金書留の場合は、上記申し出後に県の担当課から連絡いたします。

5.知事の御礼状

千葉県に御寄附いただいた方には、知事の礼状を送付させていただいております。

6.寄附金控除を受けるための手続

1.所得税確定申告による手続

  • 寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。なお、確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。マイナポータル連携では、ふるさと納税・医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。
  • マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明等の情報は、確定申告書をe-tax(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告書データ等とともに送信できるため、書面の寄附金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。(詳細は国税庁「マイナポータル連携特設ページ外部サイトへのリンク」及び「確定申告書等作成コーナー外部サイトへのリンク」をご覧ください。)
  • 所得税の確定申告を行う方は、個人住民税の申告は不要です。
  • 所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に個人住民税の申告を行っていただく必要があります。
  • ふるさと納税をはじめとする寄附金控除の制度の概要及び所得税の確定申告の作成方法等については、「総務省ホームページ(ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制)」外部サイトへのリンクを御参照ください。

2.申告特例を受ける場合の手続

  • 本県では、ふるさと納税ポータルサイトからの寄附の場合、「自治体マイページ外部サイトへのリンク」からオンラインでワンストップ特例申請を行うことができます。
  • また、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出いただく方法も可能です。
  • 対象となるのは、所得税確定申告書の提出が必要のない方で、かつ、ふるさと寄附金の寄附先が5団体以内の場合に限られます。
  • 申告特例申請書を提出後に、申請事項(住所等)に変更があった場合には、1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要となります。
  • 申告特例を希望した場合でも、6以上の地方団体に寄附をして申告特例を求めた場合や、寄附の翌年に所得税確定申告書の提出をした場合には、申告特例制度の適用はなくなります。
  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。そのため、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する際は、本人確認書類の写しを添付する必要があります。
  • 申告特例について、詳しくは「ふるさと寄附金の納付手続について」(PDF:131.1KB)をご覧ください。

7.寄附金の使途

8.県内市町村への寄附

  • 千葉県内の各市町村においても寄附を受け付けています。以下のリンク先も御覧ください。
千葉市外部サイトへのリンク 銚子市外部サイトへのリンク 市川市外部サイトへのリンク
船橋市外部サイトへのリンク 館山市外部サイトへのリンク 木更津市外部サイトへのリンク
松戸市外部サイトへのリンク 野田市外部サイトへのリンク 茂原市外部サイトへのリンク
成田市外部サイトへのリンク 佐倉市外部サイトへのリンク 東金市外部サイトへのリンク
旭市外部サイトへのリンク 習志野市外部サイトへのリンク 柏市外部サイトへのリンク
勝浦市外部サイトへのリンク 市原市外部サイトへのリンク 流山市外部サイトへのリンク
八千代市外部サイトへのリンク 我孫子市外部サイトへのリンク 鴨川市外部サイトへのリンク
鎌ケ谷市外部サイトへのリンク 君津市外部サイトへのリンク 富津市外部サイトへのリンク
浦安市外部サイトへのリンク 四街道市外部サイトへのリンク 袖ケ浦市外部サイトへのリンク
八街市外部サイトへのリンク 印西市外部サイトへのリンク 白井市外部サイトへのリンク
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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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