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1 | アンモニア及びこれを含有する製剤。ただし、アンモニア10%以下を含有するものを除く。 |
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2 | 塩化水素及びこれを含有する製剤。ただし、塩化水素10%以下を含有するものを除く。 |
3 | 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて10%以下を含有するものを除く。 |
4 | 塩基性酢酸鉛 |
5 | 塩素 |
6 | 過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素6%以下を含有するものを除く。 |
6の2 | キシレン |
7 | クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛70%以下を含有するものを除く。 |
8 | クロロホルム |
9 | 硅弗化ナトリウム |
9の2 | 酢酸エチル |
10 | 酸化水銀5%以下を含有する製剤 |
11 | 酸化鉛 |
12 | 四塩化炭素及びこれを含有する製剤 |
13 | 重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤 |
14 | 蓚酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、蓚酸として10%以下を含有するものを除く。 |
15 | 硝酸及びこれを含有する製剤。ただし、硝酸10%以下を含有するものを除く。 |
16 | 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。 |
17 | 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。 |
17の2 | トルエン |
18 | ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。 |
19 | メタノール |
19の2 | メチルエチルケトン |
20 | 硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸10%以下を含有するものを除く。 |
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