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更新日:令和6(2024)年3月1日
ページ番号:4008
毒物劇物を販売するためには、毒物劇物販売業の登録が必要となります。
販売開始前に、店舗ごとに登録を取得することが必要です。
また、毒物劇物製造業、輸入業の登録を持っていても、毒物劇物営業者以外に販売する場合には、別途販売業の登録が必要となります。
(農薬の販売については、別途農林総合研究センター病害虫防除課にお問い合わせください)
種別 |
取り扱い品目 |
---|---|
一般毒物劇物販売業 |
毒物又は劇物の全品目を取り扱う。 |
農業用品目毒物劇物販売業 |
農業上必要な毒物又は劇物であって、別表第一に掲げるもの。 |
特定品目毒物劇物販売業 |
限定された毒物又は劇物であって、別表第二に掲げるもの。 |
千葉市、船橋市及び柏市については各市の保健所にお問い合わせください
必要書類をそろえ、店舗所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センターに申請書を提出する。
(提出部数は1部ですが、控えを作成しておいてください)
↓
職員が書類審査、現地調査を実施する。
↓
登録基準に適合していることを確認し、登録。(標準事務処理期間:14日)
以下店舗において直接毒物又は劇物を取扱わない場合(伝票販売)であって、毒物劇物取扱責任者を設置しない場合は不要
参考:受付窓口等
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