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更新日:令和6(2024)年3月1日
ページ番号:3999
次の事項の少なくとも1つを変更した場合に必要な届出です。
※氏名(法人にあっては名称)又は製造所(営業所)の名称を変更したときは、登録票書換え交付申請も提出してください。
変更後30日以内の届出が必要です。
提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市の保健所にお問い合わせください
参考:受付窓口等
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