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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:604492

船橋都市計画都市高速鉄道の変更に係る案の縦覧のお知らせ(令和5年9月1日から9月15日)

船橋都市計画都市高速鉄道の変更にあたり、都市計画の案がまとまりましたので、次のとおり縦覧します。

1案の縦覧

  1. 縦覧期間:
    令和5年9月1日(金曜日)~9月15日(金曜日)(土・日曜日を除く)
  2. 縦覧場所及び縦覧時間
    縦覧場所 縦覧時間
    千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 午前8時30分から午後5時15分
    船橋市建設局都市計画部都市計画課 午前9時から午後5時

2意見書の提出

この都市高速鉄道の変更に係る案について、ご意見のある方は、そのご意見と住所、氏名等を記載した書面(意見書)を、知事あてに提出してください。

なお、意見書を提出できる方は、案に係る都市計画区域内の市の住民の方(法人含む)及び利害関係を有する方です。

ここでいう利害関係を有する方とは、都市計画が決定されようとする施設又は事業の区域内の土地について、所有権、賃借権を持っている方等の法律上の利害関係を有する方のほか、ひろく、その土地の周辺の住民、決定される施設を利用しようする方も含まれます。

意見書は、400字詰め原稿用紙2枚程度としてください。

  1. 意見書の提出先:
    船橋市建設局都市計画部都市計画課(〒273-8501船橋市湊町2丁目10番25号)まで持参又は郵送してください。
    なお、住所、氏名等を記載する意見書の様式は、縦覧場所で配布しています。
  2. 意見書の提出期間:
    令和5年9月1日(金曜日)~9月15日(金曜日)
    ※郵送の場合は、9月15日(金曜日)の消印のあるものまで有効です。
  3. 意見書の取扱い:
    都市計画の決定を行う際は、千葉県都市計画審議会の議決を経ることとされており、提出されたご意見につきましては、その要旨を審議の判断資料のひとつとして、審議会に提出します。

3お問い合わせ先

  • 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課(電話:043-223-3376)
  • 船橋市建設局都市計画部都市計画課(電話:047-436-2524)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班

電話番号:043-223-3376

ファックス番号:043-222-7844

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