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更新日:令和5(2023)年9月29日
ページ番号:345026
商業地域又は近隣商業地域もしくはその周辺の地域について、自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、都市計画法において、駐車場法第3条第1項の規定による駐車場整備地区が決定されています。
また、地方公共団体では、条例により、駐車場整備地区及びその周辺地域において、駐車需要の主たる発生原因となる大規模建築物に対し、一定の駐車施設の附置を義務付ける条例などを定めています。
駐車場整備地区内において広く一般公共の用に供し、基幹的かつ恒久的な路外駐車場を必要に応じて都市計画決定し整備しています。
駐車場整備地区を定めた場合、地区内の路外駐車場によって満たされない駐車需要に暫定的に応ずるために路上駐車場が設置されます。
都市計画区域内に設置される自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場で、不特定多数の人が利用でき料金を徴収するものは、駐車場法による届出が必要となります。
この届出制度により、路外駐車場の位置・規模等の把握や、設備・構造及び管理等について、一定の基準を満足させるための指導が可能となります。
詳細については、路外駐車場の届出制度についてをご確認ください。
都市における通勤、通学、買物等のための自転車利用の増大に伴い、鉄道駅周辺等において放置自転車が発生し、交通上の問題とともに防災等都市環境上も障害となっていることから、自転車駐車場を都市計画決定し、街路事業として整備をしています。
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