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更新日:令和5(2023)年10月20日

ページ番号:614325

令和4年度大気環境の状況について(参考資料)

報道発表案件「令和4年度大気環境の状況について」の参考資料です。

測定項目の環境基準等用語解説印刷用PDFファイル

測定項目の環境基準等

1 環境基準(人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準)
項目 環境基準 長期的評価
二酸化いおう 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、
かつ、1時間値が0.1ppm以下
1日平均値の2%除外値が0.040ppm以下であり、
かつ、1日平均値が0.040ppmを超えた日が2日以上連続しない
二酸化窒素 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内
又はそれ以下
1日平均値の年間98%値が0.060ppm以下
一酸化炭素 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、
かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下
1日平均値の2%除外値が10.0ppm以下であり、
かつ、1日平均値が10.0ppmを超えた日が2日以上連続しない
光化学オキシダント 1時間値が0.06ppm以下
浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、
かつ、1時間値が0.20mg/m3以下
1日平均値の2%除外値が0.100mg/m3以下であり、
かつ、1日平均値が0.100mg/m3を超えた日が2日以上連続しない
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、
かつ、1日平均値が35μg/m3以下
1年平均値が15μg/m3以下であり、
かつ、1日平均値の年間98%値が35μg/m3以下

 

2 千葉県環境目標値(二酸化窒素)
項目 環境目標値
二酸化窒素 日平均値の年間98%値が0.04ppm以下

用語解説

大気汚染物質

二酸化いおう(SO2) 

石油等の燃焼に伴って発生する汚染物質である。人の呼吸器に影響を与えたり、植物を枯らしたりする。  

二酸化窒素(NO2) 

石油、ガス等燃料の燃焼に伴って発生し、その発生源は工場、自動車、家庭の厨房施設等、多種多様である。人の呼吸器に影響を与えるだけでなく、光化学スモッグの原因物質の一つである。  

一酸化炭素(CO) 

炭素を含む燃料が不完全燃焼する際に発生し、主な発生源は自動車である。一酸化炭素が体内に吸入されると、血液中のヘモグロビンと結合して酸素の補給を妨げ貧血を起こしたり、中枢神経をまひさせたりする。  

光化学オキシダント(Ox) 

大気中の窒素酸化物や揮発性有機化合物が太陽の紫外線を受けて光化学反応を起こして発生する二次汚染物質で、オゾン、PAN(Peroxyacetyl-nitrate)等の強酸化性物質の総称である。このオキシダントが原因で起こる光化学スモッグは、日ざしの強い夏季に多く発生し、目をチカチカさせたり、胸苦しくさせたりすることがある。 

浮遊粒子状物質(SPM:Suspended Particulate Matter) 

大気中に気体のように長期間浮遊しているばいじん、粉じん等の微粒子のうち粒径が10マイクロメートル(1cmの1000分の1)以下のもので、大気中に長時間滞留し、肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼす危険がある。 

微小粒子状物質(PM2.5:Particulate Matter2.5) 

浮遊粒子状物質(SPM)に比べ、さらに粒子の細かい粒径2.5マイクロメートル以下のものを微小粒子状物質としてPM2.5と呼んでいる。PM2.5は、粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、様々な健康影響の可能性が懸念されていることから、平成21年に環境基準が設定された。 

環境基準

人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準をいう。環境基本法に基づき、大気汚染、水質汚濁、騒音及び土壌に係る環境基準が定められている。

千葉県環境目標値

本県では、窒素酸化物対策を推進するうえでの行政目標として、日平均値の98%値が0.04ppm以下を「二酸化窒素に係る千葉県環境目標値」として独自に設定している。

一般環境大気測定局

地域内を代表する測定値が得られるよう、特定の発生源の影響を直接受けない場所に設置され、住宅地など一般的な生活空間の大気汚染物質の測定を行う測定局。

自動車排出ガス測定局

人が常時生活し活動している場所で、自動車排出ガスの影響が最も強く現れる道路端又はこれにできるだけ近接した場所に設置され、大気汚染物質の測定を行う測定局。

ppm(parts per million)

100万分の1を表す単位で、濃度や含有率を示す容量比、重量比のこと。1ppmとは、大気1m3の中にその気体が1cm3含まれていること。

有害大気汚染物質等

大気中に排出され、低濃度であっても、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質。環境省が「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」を定め、その中でも有害性の程度や大気環境の状況等に鑑み、健康リスクがある程度高いと考えられる物質として、20物質並びに「水銀及びその化合物」を調査している。(なお、「クロム及び三価クロム化合物」と「六価クロム化合物」については「クロム及びその化合物」として調査している)

(環境基準が設定されている4物質)

ベンゼン 

合成ゴムや染料等の原料、溶媒等として広く使用されており、ガソリンにも含まれている。毒性として麻酔作用、骨髄造血機能への障害があり、人に対して発がん性があるとされる。 

トリクロロエチレン 

金属製品の洗浄剤、溶剤として広く使用されている。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害をもたらし、人に対して発がん性があるとされる。 

テトラクロロエチレン 

ドライクリーニング用洗浄剤、金属製品洗浄剤として広く使用されている。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害をもたらし、人に対しておそらく発がん性があるとされる。 

ジクロロメタン

金属製品の洗浄剤、脱脂用溶剤等に使用されている。中枢神経への麻酔作用があり、人に対しておそらく発がん性があるとされる。

(有害大気汚染物質等としての)指針値

測定結果の評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標として、国が設定した値。

環境保全協定

企業の事業活動に伴う環境負荷を低減し、地域住民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的に、主要企業と締結している協定。

PRTR制度

有害なおそれのある化学物質について、事業所からの排出量、事業所外への移動量等を事業者が自ら把握し管理する制度。

揮発性有機化合物(VOC)

大気中に排出され、又は飛散したときに気体である有機化合物で、代表的な物質としては、トルエン、キシレン、酢酸エチルなどがある。主なもので約200種類あり、微小粒子状物質や光化学オキシダントの原因物質の一つである。

VOC条例(千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例)

事業者によるVOCの排出抑制に関する自主的取組を推進するため、平成20年4月に施行した本県独自の条例。毎年度、事業者が自ら取組計画を作成、排出実績を把握・評価し、県がそれらを公表している。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気監視班

電話番号:043-223-3857

ファックス番号:043-224-0949

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