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更新日:令和6(2024)年4月26日
ページ番号:663634
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第24号)
使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第24号)第4条第3項
令和6年3月29日(金曜日)
令和6年4月26日(金曜日)
今回の改正は、使用料及び手数料条例の一部改正に伴い警備業認定証更新申請手数料の名称が変更されたことから、令和5年12月8日に公布された使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則において規定した手数料の納付方法に関する特例規定を従前どおり機能させるため当然必要となる規定の整理を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とする規則を定めるとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を実施しなかった。
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閲覧場所
総務部政策法務課法規審査第一班(県庁中庁舎7階)
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