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更新日:令和6(2024)年10月18日
ページ番号:14134
千葉県及び大気汚染防止法の政令市等では大気汚染防止法に基づき大気の汚染の状況を常時監視するため、県内に常時監視測定局を設置しています。
毎年度、大気環境常時監視測定局による測定結果を取りまとめ、報道発表しています。
また、有害大気汚染物質等については、毎月1回測定を行い、その測定結果を取りまとめ、報道発表しています。
二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、光化学オキシダントについて、環境基準達成状況や、年平均値の推移等を示しています。
(1)大気汚染物質の測定局数(位置図)
(2)環境基準達成状況
(3)対策
(4)年平均値の推移
環境基準達成状況、年平均値等を表形式で示しています。
(1)環境基準が設定されている物質(4物質)
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
(2)指針値が設定されている物質(11物質)
アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物、アセトアルデヒド、塩化メチル
(3)環境基準、指針値が設定されていない物質(6物質)
酸化エチレン、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、ベリリウム及びその化合物、クロム及びその化合物、トルエン
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