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更新日:令和6(2024)年4月26日
ページ番号:663631
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第8号)
使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)第4条第3項
令和6年3月22日(金曜日)
令和6年4月26日(金曜日)
今回の改正は、使用料及び手数料条例の一部改正に伴い、新たに設けられた手数料について千葉県収入証紙による納入を可能とするほか、法令の名称変更に対応するための規定の整備等を行うものであり、納付すべき金銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定める規則を定めるとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第2号)及び法令改正に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とする規則を定めるとき(同項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を実施しなかった。
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閲覧場所
総務部政策法務課法規審査第一班(県庁中庁舎7階)
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