ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 県政への参加・意見 > パブリックコメント(意見募集) > 千葉県行政手続条例に基づく意見公募手続(パブリックコメント手続)の概要

更新日:令和4(2022)年6月24日

ページ番号:19803

千葉県行政手続条例に基づく意見公募手続(パブリックコメント手続)の概要

意見公募手続とは

千葉県行政手続条例に基づく意見公募手続(いわゆるパブリックコメント手続)とは、より公正で透明性の高い行政運営を行うため、県が規則等(※規則、処分の要件を定める告示、審査基準、処分基準、行政指導指針)を定める場合に、その内容を事前に公表し、皆さんからのご意見をいただき、これを考慮した上で決定するというものです。
決定した規則等や皆さんから寄せられたご意見に対する県の考え方も公表します。

意見公募手続の実施状況については、県ホームページに随時掲載するほか、県庁本庁舎2階県政情報コーナー、各地域振興事務所、県文書館でもご覧いただけます。

※規則等(条例第2条第8号)

規則

知事が定める規則、行政委員会が定める規程

処分の要件を定める告示

法律や条例等で定められるべき処分の要件について、法律や条例等に基づいて告示によって定められる場合における当該告示

審査基準

法律や条例等に基づく許可、認可、免許等の申請に対して、許可等をすべきかどうかを判断するための具体的な基準

処分基準

許可や免許の取消等の不利益処分をすべきかどうか等を判断するための具体的な基準

行政指導指針

複数の人に対して行おうとする行政指導に共通する事項

意見公募手続の概要

意見公募手続(条例第38条)

  • 県の機関が規則等を定めようとする場合には、原則として当該規則等の案(具体的かつ明確な内容であって、当該規則等の題名や定める根拠となる法令や条例等の条項)や関連資料をあらかじめ公示し、意見提出期間を定めて、広く一般の意見を求めることとしています。
  • 意見提出期間は、原則として規則等の案の公示の日から起算して30日以上です。
  • なお、公益上緊急を要するもの等一定の場合には、意見公募手続を実施しないことがあります。

提出意見の考慮(条例第41条)

  • 県の機関は、意見提出期間内に提出された意見を十分に考慮しなければなりません。

結果の公示(条例第42条)

  • 県の機関は、意見公募手続を実施して規則等を定めた場合には、当該規則等の公布と同時期に、「(1)規則等の題名」、「(2)規則等の案の公示日」、「(3)提出意見」、「(4)提出意見を考慮した結果とその理由」を公示します。

公示の方法(条例第44条)

  • 規則等の案の公示や結果の公示は、県ホームページを用いて行います。また、意見公募手続の実施状況については、県ホームページに随時掲載するほか、県庁本庁舎2階県政情報コーナー、各地域振興事務所、県文書館でも御覧になれます。

意見公募手続の流れ

意見公募手続の流れ

千葉県行政手続条例(PDF:189KB)

千葉県行政手続条例施行規則(PDF:53KB)

 

お問い合わせ

所属課室:総務部政策法務課政策法務班

電話番号:043-223-2157

ファックス番号:043-201-2612

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?