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更新日:令和6(2024)年9月13日
ページ番号:91
千葉県では、限りある貴重な資源である水の有効利用を積極的に進めるために「雑用水の利用促進に関する指導要綱」を定め、大型の建築物を新設する場合には雑用水利用の導入等、水の有効利用及び節水について建築主のみなさんにお願いをしています。
本要綱は、建築主のみなさんに水の有効利用の重要性を認識していただいた上で、その促進にご協力いただくことを目指しており、法令や条例に基づいて何らかの義務を課するものではありません。
利用する水の多くを利根川に依存している本県は、水資源の安定的な確保について厳しい状況にあるため、雨水・汚水処理水を雑用水として再利用するなど、水の有効利用の促進を図ります。
(1)対象建築物:住宅を除き、下表に掲げるもの
区分 |
対象建築物 |
---|---|
下水道普及地域 |
計画一日平均使用水量300立方メートル以上、 |
下水道未普及地域 |
計画一日平均使用水量100立方メートル以上、 |
(2)対象区域:県全域
(3)雑用水の用途:原則として水洗便所の洗浄用
(4)雑用水利用計画書に基づく指導助言:建築主は、開発行為等の許可又は確認を受けるとき、若しくは建築確認申請を提出するときまでに雑用水利用計画書に基づいて県の指導助言を受けることができる。
(5)県の支援:建築主に対し税制、融資等の優遇措置について情報を提供
(6)指導要綱の施行:平成8年10月1日
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