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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 湖沼水質保全特別措置法に基づく規制基準のてびき > 1.湖沼水質保全特別措置法の概要
更新日:令和6(2024)年6月21日
ページ番号:14258
この法は、水質汚濁の著しい湖沼の水質の保全を図るため、環境基準の確保が緊急に必要な湖沼について、その水質保全を推進するための計画を策定し、また、水質汚濁の原因となる施設に必要な規制等の特別な措置を講じ、もって国民の健康で文化的な生活を確保することを目的とし、制定されたものです。
この法の中で使われている主な用語の定義は次のとおりです。
知事の申し出に基づき、環境大臣が指定する湖沼で、千葉県に関係する指定湖沼は、印旛沼、手賀沼及び霞ケ浦。
環境大臣が、知事の意見を聴いて指定する地域で、指定湖沼の水質の汚濁に関係があると認められる地域。(参考の図を参照)
指定地域内にあって、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設及び法第14条の規定により当該施設とみなされる施設(以下「みなし指定地域特定施設」という。)。
下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設若しくは浄化槽又は土地改良法に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。)
湖沼特定施設を設置する指定地域内の工場又は事業場で、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が50立方メートル以上のもの。
湖沼特定事業場から公共用水域に排出される水の汚濁負荷量(化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含量で表示した汚濁負荷量)について定める許容限度をいう。
別表第1(PDF:68KB)に掲げる規制基準の適用期日以後新たに設置される湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する湖沼特定事業場を除く。以下「新設事業場」という。)の場合は次の算定式による。
L=a・Qb×10-3(1号式)
新設事業場以外の湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する湖沼特定事業場を除く。以下「既設事業場」という。)の場合は次の算定式による。
L={a・Qb-1・(Q-Qo)+a0・Qob0}×10-3(2号式)
汚水処理施設等を設置する湖沼特定事業場の場合は次の算定式による。
L=C・d・Q×10-3(3号式)
規制基準の適用期日については、別表第1(PDF:68KB)に掲げるとおりです。
設置年月日 |
特定施設番号 |
上乗せ基準値 |
届出最大排水量 |
---|---|---|---|
平成2年8月10日 |
7(砂糖製造業) |
25mg/L |
400立方メートル/日 |
結果としてL(kg/日)
=a×Qb×10-3
=28.3×4000.97×10-3
=9.46kg/日(換算濃度値23.7mg/L)
設置年月日 |
特定施設番号 |
上乗せ基準値 |
届出最大排水量 |
---|---|---|---|
昭和53年2月24日 |
33(合成樹脂製造業) |
10mg/L |
800立方メートル/日 |
昭和55年10月21日 |
400→500立方メートル/日 |
---|---|
昭和59年5月15日 |
500→600立方メートル/日 |
平成7年8月2日 |
600→800立方メートル/日 |
結果としてL(kg/日)
={a×Qb-1×(Q-Q0)+a0×Q0b0}×10-3
={10.4×8000.99-1)×(800-600)+10.4×6000.99}×10-3
=7.80kg/日(換算濃度値9.75mg/L)
施設種類 |
上乗せ基準値 |
届出最大排水量 |
---|---|---|
地方公共団体が設置する浄化槽 |
10mg/L |
200立方メートル |
結果としてL(kg/日)
=C×d×Q×10-3
=10×1.0×200×10-3
=2.00kg/日(換算濃度値10.0mg/L)
設置年月日 |
特定施設番号 |
【上乗せ基準値】 |
【上乗せ基準値】 |
届出最大排水量 |
---|---|---|---|---|
平成9年8月10日 |
66の4(弁当製造業) |
20mg/L |
2mg/L |
300立方メートル/日 |
結果として
窒素L(kg/日)
=a×Qb×10-3
=26.8×3000.93×10-3
=5.39kg/日(換算濃度値18.0mg/L)
燐L(kg/日)
=a×Qb×10-3
=2.68×3000.93×10-3
=0.539kg/日(換算濃度値1.80mg/L)
設置年月日 |
特定施設番号 |
【上乗せ基準値】 |
【上乗せ基準値】 |
届出最大排水量 |
---|---|---|---|---|
平成2年3月18日 |
66(電気めっき施設) |
30mg/L |
4mg/L |
400立方メートル/日 |
平成3年5月22日 |
100→200立方メートル/日 |
---|---|
平成5年11月14日 |
200→300立方メートル/日 |
平成7年6月8日 |
300→400立方メートル/日 |
結果として
窒素L(kg/日)
={a×Qb-1×(Q-Q0)+a0×Q0b0}×10-3
=34.0×4000.97-1×(400-300)+34.0×3000.97}×10-3
=11.4kg/日(換算濃度値28.5mg/L)
燐L(kg/日)
={a×Qb-1×(Q-Q0)+a0×Q0b0}×10-3
=4.53×4000.97-1×(400-300)+4.53×3000.97}×10-3
=1.52kg/日(換算濃度値3.80mg/L)
施設種類 |
【上乗せ基準値】 |
【上乗せ基準値】 |
届出最大排水量 |
---|---|---|---|
地方公共団体が設置する浄化槽 |
20mg/L |
2mg/L |
100立方メートル/日 |
結果として
窒素L(kg/日)
=C×d×Q×10-3
=20×0.75×100×10-3
=1.50kg/日(換算濃度値15.0mg/L)
燐L(kg/日)
=C×d×Q×10-3
=2×0.5×100×10-3
=0.100kg/日(換算濃度値1.00mg/L)
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