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更新日:令和6(2024)年6月21日

ページ番号:14258

1.湖沼水質保全特別措置法の概要

(1)目的

この法は、水質汚濁の著しい湖沼の水質の保全を図るため、環境基準の確保が緊急に必要な湖沼について、その水質保全を推進するための計画を策定し、また、水質汚濁の原因となる施設に必要な規制等の特別な措置を講じ、もって国民の健康で文化的な生活を確保することを目的とし、制定されたものです。

(2)定義

この法の中で使われている主な用語の定義は次のとおりです。

(1)指定湖沼

知事の申し出に基づき、環境大臣が指定する湖沼で、千葉県に関係する指定湖沼は、印旛沼、手賀沼及び霞ケ浦。

(2)指定地域

環境大臣が、知事の意見を聴いて指定する地域で、指定湖沼の水質の汚濁に関係があると認められる地域。(参考の図を参照)

(3)湖沼特定施設

指定地域内にあって、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設及び法第14条の規定により当該施設とみなされる施設(以下「みなし指定地域特定施設」という。)。

(4)みなし指定地域特定施設

  • 病院で病床数が120以上299以下であるもの(以下「みなし病院」という。)に設置されるちゅう房施設、洗浄施設及び入浴施設。
  • 建築基準法施行令により算定した処理対象人員が、201人以上500人以下のし尿浄化槽(以下「みなし浄化槽」という。)。

(5)汚水処理施設等

下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設若しくは浄化槽又は土地改良法に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。)

(6)湖沼特定事業場

湖沼特定施設を設置する指定地域内の工場又は事業場で、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が50立方メートル以上のもの。

(7)規制基準

湖沼特定事業場から公共用水域に排出される水の汚濁負荷量(化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含量で表示した汚濁負荷量)について定める許容限度をいう。

(3)規制基準の算定方法

(1)新設事業場の場合

別表第1(PDF:68KB)に掲げる規制基準の適用期日以後新たに設置される湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する湖沼特定事業場を除く。以下「新設事業場」という。)の場合は次の算定式による。

L=a・Qb×10-3(1号式)

(2)既設事業場の場合

新設事業場以外の湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する湖沼特定事業場を除く。以下「既設事業場」という。)の場合は次の算定式による。

L={a・Qb-1・(Q-Qo)+a0・Qob0}×10-3(2号式)

  • L:排出が許容される汚濁負荷量(単位:kg/日)
  • Q:排出水の量で届出の最大値(単位:立方メートル/日)
  • Qo:別表第1に掲げる規制基準の適用の際における排出水の量で届出の最大値(単位:立方メートル/日)
  • a、a0、b及びb0別表第5(PDF:157.6KB)別表第6(PDF:54KB)又は別表第7(PDF:54KB)に掲げる定数

(3)汚水処理施設等を設置する事業場の場合

汚水処理施設等を設置する湖沼特定事業場の場合は次の算定式による。

L=C・d・Q×10-3(3号式)

  • L:排出が許容される汚濁負荷量(単位:kg/日)
  • Q:排出水の量で届出の最大値(単位:立方メートル/日)
  • C:水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例に基づく排水基準(以下、「上乗せ基準」という。)(単位:mg/L)
  • d:別表第8(PDF:63KB)又は別表第9(PDF:69KB)に掲げる定数(単位:mg/l)

(4)規制基準の適用期日

規制基準の適用期日については、別表第1(PDF:68KB)に掲げるとおりです。

(5)適用例(規制基準の算出例)

(1)化学的酸素要求量(COD)の場合

(例1)新設事業場(1号式適用)例

設置年月日

特定施設番号

上乗せ基準値

届出最大排水量

平成2年8月10日

7(砂糖製造業)

25mg/L

400立方メートル/日

  • 適用期日(昭和62年9月1日)以降の設置
    ⇒新設事業場(1号式適用)
  • 特定施設番号7
    上乗せ基準(濃度基準)値25mg/L
    別表第2(PDF:153.3KB)より「食料品製造業」(a=28.3、b=0.97)
  • 届出最大排水量Q=400

結果としてL(kg/日)

=a×Qb×10-3

=28.3×4000.97×10-3

=9.46kg/日(換算濃度値23.7mg/L)

(例2)既設事業場(2号式適用)例

設置年月日

特定施設番号

上乗せ基準値

届出最大排水量

昭和53年2月24日

33(合成樹脂製造業)

10mg/L

800立方メートル/日

届出最大排水量変更履歴

昭和55年10月21日

400→500立方メートル/日

昭和59年5月15日

500→600立方メートル/日

平成7年8月2日

600→800立方メートル/日

  • 適用期日(昭和62年9月1日)より前の設置
    ⇒既設事業場(2号式適用)
  • 特定施設番号33
    上乗せ基準(濃度基準)値10mg/L
    別表第5(PDF:157.6KB)より「その他の業種」
    (a=10.4、a0=10.4、b=0.99、b0=0.99)
  • 届出最大排水量Q=800
  • 届出期日時点の届出最大排水量Q0=600

結果としてL(kg/日)

={a×Qb-1×(Q-Q0)+a0×Q0b0}×10-3

={10.4×8000.99-1)×(800-600)+10.4×6000.99}×10-3

=7.80kg/日(換算濃度値9.75mg/L)

(例3)汚水処理施設等を設置する事業場(3号式適用)例

施設種類

上乗せ基準値

届出最大排水量

地方公共団体が設置する浄化槽
(建設省告示第6に定める方式)

10mg/L

200立方メートル

結果としてL(kg/日)

=C×d×Q×10-3

=10×1.0×200×10-3

=2.00kg/日(換算濃度値10.0mg/L)

(2)窒素及び燐含有量の場合

(例1)新設事業場(1号式適用)例

設置年月日

特定施設番号

【上乗せ基準値】
窒素

【上乗せ基準値】

届出最大排水量

平成9年8月10日

66の4(弁当製造業)

20mg/L

2mg/L

300立方メートル/日

  • 適用期日(平成5年12月1日)以降の設置
    ⇒新設事業場(1号式適用)
  • 特定施設番号66の4
    上乗せ基準(濃度基準)値窒素:20mg/L、燐:2mg/L
    別表第3(PDF:53KB)別表第4(PDF:53KB)より「弁当製造業」
    (窒素:a=26.8、b=0.93、燐:a=2.68、b=0.93)
  • 届出最大排水量Q=300

結果として

窒素L(kg/日)

=a×Qb×10-3

=26.8×3000.93×10-3

=5.39kg/日(換算濃度値18.0mg/L)

燐L(kg/日)

=a×Qb×10-3

=2.68×3000.93×10-3

=0.539kg/日(換算濃度値1.80mg/L)

(例2)既設事業場(2号式適用)例

設置年月日

特定施設番号

【上乗せ基準値】
窒素

【上乗せ基準値】

届出最大排水量

平成2年3月18日

66(電気めっき施設)

30mg/L

4mg/L

400立方メートル/日

届出最大排水量変更履歴

平成3年5月22日

100→200立方メートル/日

平成5年11月14日

200→300立方メートル/日

平成7年6月8日

300→400立方メートル/日

  • 適用期日(平成5年12月1日)より前の設置
    ⇒既設事業場(2号式適用)
  • 特定施設番号66
    上乗せ基準(濃度基準)値窒素:30mg/L、燐:4mg/L
    別表第6(PDF:54KB)別表第7(PDF:54KB)より「その他の施設」
    (窒素:a=34.0、a0=34.0、b=0.97、b0=0.97)
    (燐:a=4.53、a0=4.53、b=0.97、b0=0.97)
  • 届出最大排水量Q=400
  • 適用期日時点の届出最大排水量Q0=300

結果として

窒素L(kg/日)

={a×Qb-1×(Q-Q0)+a0×Q0b0}×10-3

=34.0×4000.97-1×(400-300)+34.0×3000.97}×10-3

=11.4kg/日(換算濃度値28.5mg/L)

燐L(kg/日)

={a×Qb-1×(Q-Q0)+a0×Q0b0}×10-3

=4.53×4000.97-1×(400-300)+4.53×3000.97}×10-3

=1.52kg/日(換算濃度値3.80mg/L)

(例3)汚水処理施設等を設置する事業場(3号式適用)例

施設種類

【上乗せ基準値】
窒素

【上乗せ基準値】

届出最大排水量

地方公共団体が設置する浄化槽
(建設省告示第10に定める方式)

20mg/L

2mg/L

100立方メートル/日

結果として

窒素L(kg/日)

=C×d×Q×10-3

=20×0.75×100×10-3

=1.50kg/日(換算濃度値15.0mg/L)

燐L(kg/日)

=C×d×Q×10-3

=2×0.5×100×10-3

=0.100kg/日(換算濃度値1.00mg/L)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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