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更新日:平成27(2015)年3月31日

ページ番号:10820

実務経験

宅地建物取引士の資格登録において

実務経験として算入できる業務の内容は、

  • 顧客への説明
  • 物件の調査
  • 契約書等の作成
  • 代金、手数料等の授受
  • 帳簿の記載

など宅地建物取引に関する一連の業務であり、

  • 事務
  • 経理
  • 受付
  • 秘書
  • 総務
  • 人事
  • 財務

など顧客と直接の接点がない部門に所属した期間及び単なる補助的な事務に従事した期間については算入できません。

  • 実務経験はそれぞれの期間について従事先の業者の実印で証明を受けてください。
  • 実務経験先の業者が既に廃業している場合は、現在宅地建物取引業免許を受けている他の業者の実印で証明を受けてください。
  • 自身が役員になっている場合、その勤務先では実務経験の証明を受けることができません。他の免許業者によって当該実務経験の証明を受けてください。
  • 実務経験証明書において、従業者証明書番号・従事内容等に不備がないようにしてください。

ご不明な点があればお問い合わせください。
千葉県県土整備部建設不動産業課 不動産業班(電話:043-223-3238)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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