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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 湖沼水質保全特別措置法に基づく規制基準のてびき > 2.湖沼水質保全特別措置法の届出
更新日:令和5(2023)年12月26日
ページ番号:14259
新設又は増設等の変更を行う場合は、水質汚濁防止法に基づく届出をしてください。
提出先関係機関 |
電話 |
該当市町村 |
---|---|---|
葛南地域振興事務所 地域環境保全課 |
047-424-8092 |
八千代市 |
東葛飾地域振興事務所 地域環境保全課 |
047-361-4048 |
流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 |
印旛地域振興事務所 |
043-483-1447 |
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、 |
香取地域振興事務所 地域環境保全課 |
0478-54-7505 |
香取市 |
【政令市】千葉市環境規制課 |
043-245-5194 |
千葉市 |
【政令市】船橋市環境保全課 |
047-436-2455 |
船橋市 |
【政令市】松戸市環境保全課 |
047-366-7337 |
松戸市 |
【政令市】柏市環境保全課 |
04-7167-1695 |
柏市 |
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