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更新日:令和8(2026)年4月3日
ページ番号:309489
お知らせ
水道料金=基本料金+従量料金
メーターの検針は、検針の基準日を決めて2か月ごとに検針員が訪問して行います。検針の際に、「使用水量のお知らせ」をお届けしています。
検針業務は民間会社に委託しています。
例:「メーター口径が20mm」、「2か月分の使用水量が49m3」であった場合
「2か月で49m3」を、「1か月24m3」と「1か月25m3」に分けて計算します。
1か月分の計算ごとに10円未満の端数は切り捨てます。
| 項目 | 区分 | 計算 | 金額(税込み) |
|---|---|---|---|
| 基本料金(口径20mm)…a | - | 1,213.30円/月 | 1,213.30円 |
| 従量料金
従量料金の計…b |
1から10m3 11から20m3 21から24m3
|
10m3×73.70円
|
737.00円 3916.00円 |
| 小計(a+b) | - | - | 5129.30円 |
| 10円未満の端数切り捨て | - | - | -9.30円 |
| 合計 | - | - | 5,120円 |
| 項目 | 区分 | 計算 | 金額(税込み) |
|---|---|---|---|
| 基本料金(口径20mm)…c | - | 1,213.30円/月 | 1,213.30円 |
| 従量料金
従量料金の計…d |
1から10m3 11から20m3 21から25m3
|
10m3×73.70円
|
737.00円 4229.50円 |
| 小計(c+d) | - | - | 5442.80円 |
| 10円未満の端数切り捨て | - | - | -2.80円 |
| 合計 | - | - | 5,440円 |
5,120円+5,440円=10,560円
(令和8年4月1日から適用)
| 口径(mm) | 料金 |
|---|---|
| 13 |
517.00円 |
| 20 |
1213.30円 |
| 25 |
2,167.00円 |
| 40 |
8,652.60円 |
| 50 |
19,620.70円 |
| 75 |
45,101.10円 |
| 100 |
87,068.30円 |
| 150 |
241,992.30円 |
| 200 |
490,525.20円 |
| 250 |
873,407.70円 |
| 300 |
1,399,359.50円 |
| 使用水量(m3) | 料金(1m3につき) |
|---|---|
| 1から10 |
73.70円 |
| 11から20 |
192.50円 |
| 21から40 |
313.50円 |
| 41から100 |
418.00円 |
| 101から500 |
518.10円 |
| 501から |
565.40円 |
| 使用水量 | 料金 |
|---|---|
| 1m3につき | 73.70円 |
(*注)上表の「公衆浴場用」とは、『物価統制令の適用を受ける公衆浴場(銭湯)』に限り適用となる料金です。
関連リンク
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