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更新日:令和8(2026)年4月3日

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水道料金の計算方法【千葉県営水道】

お知らせ

  1. 千葉県営水道の給水区域のうち下記の市では、県営水道の水道料金と、市の下水道使用料を一括して請求する「上下水道料金徴収一元化」を実施しています。
    千葉市、成田市、市原市、鎌ケ谷市:平成30年1月から
    市川市、船橋市、松戸市、浦安市、印西市、白井市:令和3年1月から

 水道料金のしくみ

水道料金=基本料金+従量料金

  • 基本料金
    使用水量の有無にかかわらずメーターの大きさ(口径)によりお支払いいただく料金です。
  • 従量料金
    使用水量に応じてお支払いいただく料金です。

 水道メーターの検針

メーターの検針は、検針の基準日を決めて2か月ごとに検針員が訪問して行います。検針の際に、「使用水量のお知らせ」をお届けしています。

検針業務は民間会社に委託しています。

 水道料金の計算方法

2か月分の水道料金の計算例(消費税率10%)

例:「メーター口径が20mm」、「2か月分の使用水量が49m3」であった場合

「2か月で49m3」を、「1か月24m3」と「1か月25m3」に分けて計算します。

1か月分の計算ごとに10円未満の端数は切り捨てます。

1か月あたり24m3の料金を計算

項目 区分 計算 金額(税込み)
基本料金(口径20mm)…a - 1,213.30円/月

1,213.30円

従量料金
 

 

従量料金の計…b

1から10m3

11から20m3

21から24m3

 

10m3×73.70円
10m3×192.50円
4m3×313.50円

 

737.00円
1925.00円
1254.00円

3916.00円

小計(a+b) - -

5129.30円

10円未満の端数切り捨て - -

-9.30円

合計 - -

5,120円

1か月あたり25m3の料金を計算

項目 区分 計算 金額(税込み)
基本料金(口径20mm)…c - 1,213.30円/月

1,213.30円

従量料金
 

 

従量料金の計…d

1から10m3

11から20m3

21から25m3

 

10m3×73.70円
10m3×192.50円
5m3×313.50円

 

737.00円
1925.00円
1567.50円

4229.50円

小計(c+d) - -

5442.80円

10円未満の端数切り捨て - -

-2.80円

合計 - -

5,440円

2か月分の水道料金を合計

5,120円+5,440円=10,560

これ以外の計算を行う場合

 水道料金表

(令和8年4月1日から適用)

基本料金(1か月につき)

基本料金(税込)
口径(mm) 料金

13

517.00円

20

1213.30円

25

2,167.00円

40

8,652.60円

50

19,620.70円

75

45,101.10円

100

87,068.30円

150

241,992.30円

200

490,525.20円

250

873,407.70円

300

1,399,359.50円

 

従量料金(1か月につき)

一般用(税込)
使用水量(m3

料金(1m3につき)

1から10

73.70円

11から20

192.50円

21から40

313.50円

41から100

418.00円

101から500

518.10円

501から

565.40円

公衆浴場用(*注)
使用水量 料金
1m3につき

73.70円

(*注)上表の「公衆浴場用」とは、『物価統制令の適用を受ける公衆浴場(銭湯)』に限り適用となる料金です。

 

水道料金早見表のダウンロード

 水道料金についてのお問い合わせ先

お問い合わせ

所属課室:管理部県水お客様センター受付サービス課

電話番号:0570-001-245

ファックス番号:043-272-3333

使用開始・中止のお申し込みは、千葉県営水道トップページの「インターネットによる(引越れんらく帳)」からお申し込みください。
個別の水道契約に関するお申込み・お問合せは、上記ボタン(メールでお問い合わせ)からはご利用になれませんので、「県水お客様センター」(上記番号)へのお電話またはファックスをご利用ください。

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