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更新日:令和6(2024)年3月8日

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水道料金の計算方法【千葉県営水道】

お知らせ

  1. 千葉県営水道の給水区域のうち下記の市では、県営水道の水道料金と、市の下水道使用料を一括して請求する「上下水道料金徴収一元化」を実施しています。
    千葉市、成田市、市原市、鎌ケ谷市:平成30年1月から
    市川市、船橋市、松戸市、浦安市、印西市、白井市:令和3年1月から

 水道料金のしくみ

水道料金=基本料金+従量料金

  • 基本料金
    使用水量の有無にかかわらずメーターの大きさ(口径)によりお支払いいただく料金です。
  • 従量料金
    使用水量に応じてお支払いいただく料金です。

 水道メーターの検針

メーターの検針は、検針の基準日を決めて2か月ごとに検針員が訪問して行います。検針の際に、「使用水量のお知らせ」をお届けしています。

検針業務は民間会社に委託しています。

 水道料金の計算方法

2か月分の水道料金の計算例(消費税率10%)

例:「メーター口径が20mm」、「2か月分の使用水量が49m3」であった場合

「2か月で49m3」を、「1か月24m3」と「1か月25m3」に分けて計算します。

1か月分の計算ごとに10円未満の端数は切り捨てます。

1か月あたり24m3の料金を計算

項目 区分 計算 金額(税込み)
基本料金(口径20mm)…a - 979.00円/月

979.00円

従量料金
 

 

従量料金の計…b

1~10m3

11~20m3

21~24m3

 

10m3×62.70円
10m3×165.00円
4m3×268.40円

 

627.00円
1650.00円
1073.60円

3350.60円

小計(a+b) - -

4329.60円

10円未満の端数切り捨て - -

▲9.60円

合計 - -

4,320円

1か月あたり25m3の料金を計算

項目 区分 計算 金額(税込み)
基本料金(口径20mm)…c - 979.00円/月

979.00円

従量料金
 

 

従量料金の計…d

1~10m3

11~20m3

21~25m3

 

10m3×62.70円
10m3×165.00円
5m3×268.40円

 

627.00円
1650.00円
1342.00円

3619.00円

小計(c+d) - -

4598.00円

10円未満の端数切り捨て - -

▲8.00円

合計 - -

4,590円

2か月分の水道料金を合計

4,320円+4,590円=8,910円

これ以外の計算を行う場合

 水道料金表

(令和元年10月1日から適用)

基本料金(1か月につき)

基本料金
口径(mm) 料金

13

418.00円

20

979.00円

25

1,749.00円

40

6,985.00円

50

15,840.00円

75

36,410.00円

100

70,290.00円

150

195,360.00円

200

396,000.00円

250

705,100.00円

300

1,129,700.00円

 

従量料金(1か月につき)

一般用
使用水量(m3

料金(1m3につき)

1~10

62.70円

11~20

165.00円

21~40

268.40円

41~100

358.60円

101~500

444.40円

501~

485.10円

公衆浴場用(*注)
使用水量 料金
1m3につき

62.70円

(*注)上表の「公衆浴場用」とは、『物価統制令の適用を受ける公衆浴場(銭湯)』に限り適用となる料金です。

 

水道料金早見表のダウンロード

 水道料金についてのお問い合わせ先

お問い合わせ

所属課室:管理部県水お客様センター受付サービス課

電話番号:0570-001-245

ファックス番号:043-272-3333

使用開始・中止のお申し込みは、千葉県営水道トップページの「インターネットによる(引越れんらく帳)」からお申し込みください。
個別の水道契約に関するお申込み・お問合せは、上記ボタン(メールでお問い合わせ)からはご利用になれませんので、「県水お客様センター」(上記番号)へのお電話またはファックスをご利用ください。

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