水道料金の一部免除制度【千葉県営水道】
- 制度の概要
- 免除の手続
- 申請書類の送り先
- 免除の開始時期
- 免除の対象外となった場合等
1.制度の概要
以下に該当するお客様については、申請に基づき水道料金の一部を免除します。
ただし、給水装置を共有する共同住宅については、対象外となります。
免除対象者等とその内容
免除対象者等 |
免除額 |
- 生活保護世帯のうち、生活扶助の保護を受けている世帯
- 中国残留邦人等支援給付を受けている世帯のうち、生活支援給付を受けている世帯
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基本料金と従量料金の合計額の8%相当額(10円未満切捨て) + 1か月につき10m3までの従量料金 |
- 生活保護世帯のうち、教育扶助、住宅扶助及び医療扶助のいずれかの保護を受けている世帯
- 中国残留邦人等支援給付を受けている世帯のうち、住宅支援給付及び医療支援給付のいずれかの支援給付を受けている世帯
- 児童扶養手当を受けている方(児童扶養手当証書を交付された方)・特別児童扶養手当を受けている方がいる世帯
(※児童手当法上の児童手当受給世帯とは異なります。)
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基本料金と従量料金の合計額の8%相当額(10円未満切捨て) |
- 身体障害者手帳(1級又は2級の障害に限る)の交付を受けた方がいる世帯※
- 療育手帳(重度以上の障害に限る)の交付を受けた方がいる世帯※
- 精神障害者保健福祉手帳(1級の障害に限る)の交付を受けた方がいる世帯※
※上記の世帯のうち、当該世帯又は同居の方の中に、当年において市町村民税(所得割)を賦課された方のいない世帯のみが対象です。当年の市町村民税が確定するまでの期間は、前年の課税状況で同様に取り扱います。 |
基本料金と従量料金の合計額の8%相当額(10円未満切捨て) |
- 第1種社会福祉事業の届出または許可を受けている施設(国または地方公共団体の施設を除く)
(社会福祉法第2条第2項第1号から第4号の規定より、以下の施設が対象) 救護施設、更生施設、生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設(福祉型、医療型)、児童心理治療施設、児童自立支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設
※第2種社会福祉事業(デイサービスなど)は、一部免除の対象外となります。 |
基本料金と従量料金の合計額の8%相当額(10円未満切捨て) + 従量料金の30%相当額(10円未満切捨て) |
2.免除の手続
- 県水お客様センターにご連絡ください。お客様あてに手続書類をお送りします。
- 届いた手続書類に必要事項を記入してください。
- 記載した内容について各市の福祉事務所長もしくは市長の証明を受けてください。
※千葉市に居住する精神障害者世帯(1級)の方は、それぞれお住いの区の保健福祉センターで証明を受けてください。
なお、免除事由を証明する書類の写しを添付することで、市区町村又は福祉事務所長の証明(記名及び押印)に代えることができます。
- 証明を受けた手続書類を、県水お客様センターに郵送してください。
- 免除の決定は、提出された申請書類の内容を審査のうえ行います。
※手続書類は、千葉県営水道の水道事務所・支所の窓口にも備え付けてあります。
申請に必要な様式
水道料金一部免除申請書(すべての方)
免除を受けようとする方はすべて提出が必要です。
世帯調書届(障害者世帯の方)
以下の方は水道料金一部免除申請書に「世帯調書届」を添えて提出してください。
- 身体障害者世帯(1級、2級)
- 知的障害者世帯(重度以上)
- 精神障害者世帯(1級)
3.申請書類の送り先
申請書類は以下の宛先へお送りください。
〒262-8505
千葉県企業局県水お客様センター
(住所の記載は不要です)
4.免除の開始時期
この免除は、免除を決定した日以降に算定する料金から行います。
5.免除の対象外となった場合等
- 県水お客様センターにご連絡ください。お客様あてに「水道料金一部免除資格喪失届(別記第8号様式)(PDF:128KB)をお送りします。
- 喪失届に必要事項を記入のうえ、県水お客様センターに郵送してください。
※「水道料金一部免除資格喪失届」は、千葉県営水道の水道事務所・支所の窓口にも備え付けてあります。
「免除の対象外となった場合」とは
以下の場合に届出が必要です。
- 生活保護受給世帯のうち生活扶助受給世帯でなくなった場合
- 生活保護受給世帯のうち教育扶助、住宅扶助又は医療扶助受給世帯でなくなった場合
- 中国残留邦人等支援給付受給世帯のうち、住宅支援給付、医療支援給付の受給世帯でなくなった場合
- 児童扶養手当受給世帯でなくなった場合
- 特別児童扶養手当受給世帯でなくなった場合
- 身体障害者世帯(1級、2級)でなくなった場合
- 知的障害者世帯(重度以上)でなくなった場合
- 精神障害者世帯(1級)でなくなった場合
- 市町村民税(所得割)が課税される世帯となった場合
- 社会福祉法第2条第2項第1号から第4号に規定する社会福祉施設でなくなった場合
その他届出が必要なとき
- 免除申請書又は世帯調書届に記載した内容に変更が生じたときは、速やかにお届けください。
- 県水お客様センターから、免除資格を確認するために必要な書類の提出を求めることがあります。免除資格が確認できないときは、すでに適用されている免除を解除することがあります。
(注意事項)
・使用開始・中止のお申し込みは、千葉県営水道トップページの「インターネットによる(引越れんらく帳)」からお申し込みください。
・個別の水道契約に関するお申込み・お問合せは、上記ボタン(メールでお問い合わせ)からはご利用になれませんので、「県水お客様センター」(上記番号)へのお電話またはファックスをご利用ください。
・ご相談等に対する回答については、内容によって多少時間を要することもあります。
・お問い合せの場所や内容が不明の方には、明確な回答ができないこともあります。
・ご意見などの概要について、個人が特定されないかたちで紹介させていただくことがありますので、ご了承ください。
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