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更新日:令和6(2024)年3月1日

ページ番号:309491

共同住宅に対する水道料金の取扱い【千葉県営水道】

共同使用扱いとは

アパート・マンションなどの共同住宅で、県営水道の水道メーター1個によって2戸以上の世帯が給水を受けている場合で、次の条件をすべて満たしている場合は、お客様からのお申出により共同使用扱いによる水道料金計算を行い、生活用水にかかる費用の低廉化を図ります。

共同使用扱いの適用条件

  1. 相互の住居が柱、壁及び床などの構造により人の移動が遮断されており、なおかつ独立した家庭生活が現に営まれていること。
  2. 各戸に給水装置(施設)が設けられていること。
  3. 給水装置の設置されている施設が共同で使用されていないこと。
  4. 共同住宅が生活の本拠であること。
  5. 計量される使用水量がすべて生活用水であること。
  6. 共同住宅に複数の水道使用者があること。

適用除外

生活用水費用の低廉化を図るものですので、会社、工場、商店、飲食店、病院、旅館、事務所、官公署等を含む共同住宅には適用できません。

共同使用扱いの水道料金の計算例

(例)2か月で10世帯が300m3使用した場合

  • 2か月の使用水量300m3を、10世帯が等量に使用したとみなし、それぞれの世帯が2か月30m3使用したものとします。
  • 基本料金は各世帯に口径13mmの料金を適用します。

1か月ずつ計算を行います。
上記の例の場合は、1世帯1か月あたり15m3として計算します。

項目 区分 計算

金額(消費税込み)

基本料金(口径13mm)…a - -

418.00円

従量料金

 

従量料金の計…b

1~10m3

11~15m3

 

10m3×62.70円

5m3×165.00円

 

627.00円

825.00円

1452.00円

小計(a+b) - -

1870.00円

10円未満の端数切捨て - -

▲0.00円

1か月1世帯あたりの計算額

- -

1,870円

 

請求額の計算

上表のとおり1世帯1か月あたり1,870円と算出できました。
このことから請求額を計算します。

料金の請求は、計算した合計金額を一括して県営水道(企業局)から請求します。

2か月・10世帯で、(1,870円×10世帯)+(1,870円×10世帯)=37,400円

ご注意ください

  1. 料金計算は、各室が等量に使用したとみなして計算してありますが、各室への請求について当局は関与しません。
  2. 使用された水量によっては水道料金が高くなる場合がありますので、共同使用の申出の際にはご注意ください。

水道料金についてのお問い合わせ先

お問い合わせ

所属課室:管理部県水お客様センター受付サービス課

電話番号:0570-001-245

ファックス番号:043-272-3333

使用開始・中止のお申し込みは、千葉県営水道トップページの「インターネットによる(引越れんらく帳)」からお申し込みください。
個別の水道契約に関するお申込み・お問合せは、上記ボタン(メールでお問い合わせ)からはご利用になれませんので、「県水お客様センター」(上記番号)へのお電話またはファックスをご利用ください。

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