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更新日:令和6(2024)年3月1日
ページ番号:309491
アパート・マンションなどの共同住宅で、県営水道の水道メーター1個によって2戸以上の世帯が給水を受けている場合で、次の条件をすべて満たしている場合は、お客様からのお申出により共同使用扱いによる水道料金計算を行い、生活用水にかかる費用の低廉化を図ります。
生活用水費用の低廉化を図るものですので、会社、工場、商店、飲食店、病院、旅館、事務所、官公署等を含む共同住宅には適用できません。
(例)2か月で10世帯が300m3使用した場合
1か月ずつ計算を行います。
上記の例の場合は、1世帯1か月あたり15m3として計算します。
項目 | 区分 | 計算 | 金額(消費税込み) |
---|---|---|---|
基本料金(口径13mm)…a | - | - | 418.00円 |
従量料金
従量料金の計…b |
1~10m3 11~15m3
|
10m3×62.70円 5m3×165.00円
|
627.00円 825.00円 1452.00円 |
小計(a+b) | - | - | 1870.00円 |
10円未満の端数切捨て | - | - | ▲0.00円 |
1か月1世帯あたりの計算額 |
- | - | 1,870円 |
上表のとおり1世帯1か月あたり1,870円と算出できました。
このことから請求額を計算します。
料金の請求は、計算した合計金額を一括して県営水道(企業局)から請求します。
2か月・10世帯で、(1,870円×10世帯)+(1,870円×10世帯)=37,400円
お問い合わせ
使用開始・中止のお申し込みは、千葉県営水道トップページの「インターネットによる(引越れんらく帳)」からお申し込みください。
個別の水道契約に関するお申込み・お問合せは、上記ボタン(メールでお問い合わせ)からはご利用になれませんので、「県水お客様センター」(上記番号)へのお電話またはファックスをご利用ください。
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