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更新日:令和6(2024)年9月18日
ページ番号:2800
平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
この法律は、障害者への虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより、障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。
この法律では国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課しています。
身体的虐待 | たたく、殴る、蹴る、つねる、無理やり食事を口に入れる、部屋に閉じ込める |
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性的虐待 | 性器への接触、性的行為の強要、キスする、裸にする、わいせつな画像を見せる |
心理的虐待 | どなる、おどす、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、わざと無視する |
放棄・放置 | 食事を十分に与えない、不潔な住環境で生活させる、病院を受診させない |
経済的虐待 | 年金や賃金を渡さない、財産や預貯金を着服する、日常生活に必要なお金を与えない |
関連リンク
市町村障害者虐待防止センター・千葉県障害者権利擁護センター連絡先(PDF:705.7KB)
養護者(親や世話をしている同居人等)による虐待 |
障害者の居住する市町村 |
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障害者福祉施設従事者等による虐待 |
障害者の支給決定市町村 (不明な場合、施設所在市町村) |
使用者(障害者を雇用している事業主等)による虐待 |
市町村又は千葉県 |
障害者虐待防止法に基づき、千葉県内で発生した障害者虐待の状況について公表します。
最新のマニュアルは以下厚生労働省ホームページからご確認ください。なお、自治体用マニュアルは「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応(自治体向けマニュアル)(令和6年7月)」(PDF:5,041.4KB)、障害福祉施設用マニュアルは「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)(令和6年7月)」(PDF:2,551.7KB)を参照してください。(ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。)
令和6年2月27日から29日実施
令和6年1月17日実施
千葉県では、市町村、障害者福祉施設及び障害福祉サービス事業所等へ障害者虐待防止アドバイザーを派遣し、障害者虐待の未然防止や早期発見、障害者虐待に対する迅速かつ適切な対応等に資するための市町村等の取組みを支援することを目的とした「千葉県障害者虐待防止アドバイザー派遣」を実施しています。詳細については下記をご覧ください。
障害者虐待に関する具体的な対応事例を積み重ね、その情報を関係機関が共有することで、今後の障害者虐待への迅速かつ的確な対応に資するため、「障害者虐待事例集」を作成しました。
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