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更新日:令和6(2024)年6月3日
ページ番号:2777
全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とし、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる障害者差別解消法)」が制定されました。この法律は、「障害者の権利に関する条約」を締結するための国内法整備の一環として制定され、障害者基本法第4条に規定される「差別の禁止」を具体化するものです。
公布日:平成25年6月26日
施行日:平成28年4月1日
この法律では、国民の責務として、全ての国民が、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
また、行政機関等及び事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。
この法律では、障害を理由とする差別について「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つを定めています。
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けるような行為
障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎないにも関わらず、必要かつ合理的な取組を行わないこと
しかしながら、この法律では、障害を理由とする差別についてあらかじめ一律に定めていません。どのようなことが差別になり得るかは、個々の事例によって判断されることとなります。
国は、法第9条や第11条に基づく「対応要領」「対応指針」において、差別の具体例を示しています。
令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。
障害者差別解消法が一部変わりました!(チラシ)(PDF:297.6KB)
障害者差別解消法第17条及び第18条において、地域における様々な関係機関が、相談事例等に係る情報の共有・協議を通じて、各自の役割に応じた事案解決のための取組や類似事案の発生防止の取組など、地域の実情に応じた差別の解消のための取組を主体的に行うネットワークとして、組織することができるとされています。
対応要領は、行政機関等が事務や事業を行うにあたり、その職員が遵守すべき服務規律の一環として定められる必要があるとされ、国の行政機関においては作成が法的義務とされ、都道府県や市町村等の地方公共団体においては、地方分権の趣旨から努力義務とされました。千葉県では、その必要性に鑑み、対応要領を次のように定めました。
障害者差別解消法では、どのようなものが差別となるのか具体的に記載されておりません。そのため、県では、「どのような配慮が望ましいのか」という点について、広く県民から集めた事例や、障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例に基づき対応した事例等を掲載した「障害のある人に対する差別と望ましい配慮に関する事例集を作成しました。
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