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更新日:令和5(2023)年11月7日
ページ番号:2779
千葉県では、障害者差別解消法第17条に基づき、障害を理由とする差別に関する相談や、そういった相談を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、千葉県障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。
平成28年6月
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第17条
健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室
電話:043-223-2935
E-mail:s-kaisyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
障害者差別解消支援地域協議会に期待される役割としては次のようなものが考えられます。
千葉県では、障害者差別解消支援地域協議会を組織・運営するにあたっての課題等を抽出するため、平成26年度と平成27年度に障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業を実施し、内閣府主催の最終報告会において検討結果の報告を行いました。
平成28年3月3日(木曜日)
中央合同庁舎8号館1階講堂(東京都千代田区永田町1-6-1)
障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業最終報告書(PDF:180KB)
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