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更新日:令和5(2023)年11月7日

ページ番号:2779

千葉県障害者差別解消支援地域協議会について

千葉県では、障害者差別解消法第17条に基づき、障害を理由とする差別に関する相談や、そういった相談を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、千葉県障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。

地域協議会の概要

設置

平成28年6月

設置根拠

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第17条

業務内容

  • 障害者差別に関する相談等に係る協議
  • 地域における障害者差別を解消するための取組に関する提案に掲げる協議

委員名簿

会議開催状況

事務局担当部署

健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話:043-223-2935
E-mail:s-kaisyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

期待される役割

障害者差別解消支援地域協議会に期待される役割としては次のようなものが考えられます。

  • 適切な相談窓口の紹介
  • 具体的事案の対応例の共有・協議
  • 構成機関等による調停・斡旋等の紛争解決
  • 複数機関による対応の後押し等

地域協議会のあり方について

千葉県では、障害者差別解消支援地域協議会を組織・運営するにあたっての課題等を抽出するため、平成26年度と平成27年度に障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業を実施し、内閣府主催の最終報告会において検討結果の報告を行いました。

障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業最終報告会

日時

平成28年3月3日(木曜日)

場所

中央合同庁舎8号館1階講堂(東京都千代田区永田町1-6-1)

報告内容

障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業最終報告書(PDF:180KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2935

ファックス番号:043-221-3977

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