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更新日:令和6(2024)年11月5日

ページ番号:15154

鳥獣保護区等の概要

(令和6年11月1日現在)

鳥獣保護区について

鳥獣保護区とは、鳥獣の保護のために必要と認められるとき、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき指定することができる区域で、環境大臣が指定する「国指定鳥獣保護区」と、都道府県知事が指定する「県指定鳥獣保護区」の2種類があります。

また、鳥獣保護区の区域内においては、鳥獣の保護又はその生息地の保護を図るため、特に必要があると認められる区域は、「特別保護地区」に指定されます。この特別保護地区の区域内においては、一定の開発行為が規制されますので、開発行為をお考えの場合は、その場所が規制の対象となるかどうか、千葉県鳥獣保護区等位置図及び区域等の詳細説明でご確認ください。なお、特別保護地区内行為許可の申請手続については、こちらからご確認ください。

  • 鳥獣保護区(法第28条)・・・この区域内では、狩猟はできません。
  • 特別保護地区(法第29条)・・・この区域内では、狩猟ができないほか、一定の開発行為(工作物の新築等、水面の干拓や埋立、木竹の伐採)が規制されます。

鳥獣保護区はその目的により7つの指定区分があり、千葉県ではそのうちの3つの指定区分に、それぞれの地域環境に応じて指定されています。

  1. 森林鳥獣生息地の保護区:森林に生息する鳥獣の保護を図り、地域の生物多様性の確保に資する。
  2. 集団渡来地の保護区:集団で渡来する渡り鳥及び海棲哺乳類の保護を図る。
  3. 身近な鳥獣生息地の保護区:豊かな生活環境の形成及び鳥獣保護思想の普及に資する。

国指定鳥獣保護区

国指定鳥獣保護区について
名称 谷津
区分 集団渡来地
所在地 習志野市
国有地面積(ha)

41

公有地面積(ha)

-

私有地面積(ha)

-

水面面積(ha)

-

面積計(ha)

41

特別保護地区(内数)の国有地面積(ha)

40

特別保護地区(内数)の公有地面積(ha)

-

特別保護地区(内数)の私有地面積(ha)

-

特別保護地区(内数)の水面面積(ha)

-

特別保護地区(内数)の面積計(ha)

40

設定期限 令和10年10月31日

県指定鳥獣保護区

森林鳥獣生息地
保護区の数

30箇所

国有地面積(ha)

2,455

公有地面積(ha)

3,603

私有地面積(ha)

25,629

水面面積(ha)

492

面積計(ha)

32,179

特別保護地区(内数)の数

5箇所

特別保護地区(内数)の国有地面積(ha)

22

特別保護地区(内数)の公有地面積(ha)

204

特別保護地区(内数)の私有地面積(ha)

190

特別保護地区(内数)の水面面積(ha)

3

特別保護地区(内数)の面積計(ha)

419

集団渡来地
保護区の数

10箇所

国有地面積(ha)

372

公有地面積(ha)

238

私有地面積(ha)

1,874

水面面積(ha)

2,398

面積計(ha)

4,882

特別保護地区(内数)の数

1箇所

特別保護地区(内数)の国有地面積(ha)

-

特別保護地区(内数)の公有地面積(ha)

-

特別保護地区(内数)の私有地面積(ha)

-

特別保護地区(内数)の水面面積(ha)

8

特別保護地区(内数)の面積計(ha)

8

身近な鳥獣生息地
保護区の数

19箇所

国有地面積(ha)

42

公有地面積(ha)

66

私有地面積(ha)

5,348

水面面積(ha)

68

面積計(ha)

5,524

特別保護地区(内数)の数

-

特別保護地区(内数)の国有地面積(ha)

-

特別保護地区(内数)の公有地面積(ha)

-

特別保護地区(内数)の私有地面積(ha)

-

特別保護地区(内数)の水面面積(ha)

-

特別保護地区(内数)の面積計(ha)

-

県指定鳥獣保護区の総計
保護区の数

59箇所

国有地面積(ha)

2,869

公有地面積(ha)

3,907

私有地面積(ha)

32,851

水面面積(ha)

2,958

面積計(ha)

42,585

特別保護地区(内数)の数

6箇所

特別保護地区(内数)の国有地面積(ha)

22

特別保護地区(内数)の公有地面積(ha)

204

特別保護地区(内数)の私有地面積(ha)

190

特別保護地区(内数)の水面面積(ha)

11

特別保護地区(内数)の面積計(ha)

427

特定猟具使用禁止区域について

特定猟具使用禁止区域とは、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに指定する区域です。(法第35条)。千葉県で指定されている区域は以下の2種類です。

  • 特定猟具使用禁止区域(銃器)・・・この区域内では、銃器を用いた狩猟はできません。
  • 特定猟具使用禁止区域(銃器・わな)・・・この区域内では、銃器及びわな(はこわな、くくりわな、はこおとし、囲いわな)を用いた狩猟はできません。

※囲いわなは、農林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。

特定猟具使用禁止区域(銃器)

特定猟具使用禁止区域(銃器)

特定猟具使用禁止

区域(銃器)の数

陸地面積(ha)

水面面積(ha)

面積計(ha)

226箇所

180,909.84

11,429.56

192,339.40

特定猟具使用禁止区域(銃器・わな)

特定猟具使用禁止区域(銃器・わな)

特定猟具使用禁止

区域(銃器・わな)の数

陸地面積(ha)

水面面積(ha)

面積計(ha)

1箇所

362

1

363

指定猟法禁止区域について

指定猟法禁止区域とは、地域の鳥獣保護の見地から、その鳥獣の保護のために必要と認められる区域において、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法による鳥獣の捕獲等を禁止する区域です。(法第15条)。千葉県で指定されている区域は1種類です。

  • 指定猟法禁止区域(鉛散弾)・・・この区域内では、鉛散弾を用いた猟法は禁止されています。

指定猟法禁止区域(鉛散弾)

指定猟法禁止区域(鉛散弾)

指定猟法禁止

区域(鉛製散弾)の数

陸地面積(ha)

水面面積(ha)

面積計(ha)

1箇所

191

54

245

 千葉県鳥獣保護区等位置図について

千葉県鳥獣保護区等位置図は、鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域及び指定猟法禁止区域等の位置を図示したもので、千葉県において狩猟者登録をした方にお配りしているほか、一般の方にも文書館(電話:043-223-2658)にて有償頒布しており、令和6年度の価格は1部390となっております。

なお、位置図の画像データ及び区域等の詳細説明は次のPDFファイルでご覧いただけます。

  • 位置図の画像データ

北部地区(PDF:4,539.4KB)

 

南部地区(PDF:4,449.6KB)

※ファイルサイズが大きく、閲覧環境によってはダウンロード出来ない場合があります。一旦パソコン等に保存した後、ご覧ください。

  • 区域等の詳細説明

鳥獣保護区 位置図番号1~62(PDF:286.8KB)

特定猟具使用禁止区域(銃器)位置図番号1~50(PDF:286.8KB)

特定猟具使用禁止区域(銃器)位置図番号51~100(PDF:195KB)

特定猟具使用禁止区域(銃器)位置図番号101~148(PDF:246.9KB)

特定猟具使用禁止区域(銃器)位置図番号151~198(PDF:173.7KB)

特定猟具使用禁止区域(銃器)位置図番号201~263(PDF:252.1KB)

特定猟具使用禁止区域(銃器・わな)(PDF:25.5KB)

指定猟法禁止区域(PDF:25.2KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課狩猟・保護班

電話番号:043-223-2972

ファックス番号:043-225-1630

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